福祉関連にサービス事業には、障がい者福祉や高齢者福祉、生活保護等その他の福祉など種類があります。
いずれの福祉関連サービス事業を運営する場合でも、都道府県知事・市町村などの指定を受けることが必要です。
また、現在では障がい者福祉や高齢者福祉にとらわれることなく、垣根を越えて介護保険サービスと障がい福祉サービスを利用できる共生型サービスもあります。
そこで、福祉関連サービス事業について、種類や共生型サービスを簡単に解説します。
福祉のサービスは、対人援助サービスと地域社会を対象とした仕事に分けることができます。
まず、直接の対人援助サービスは、以下の4つの対象と分野に分かれます。
・高齢者
・障害児・障害者(身体障害児・身体障害者、知的障害児・知的障害者、精神障害者)
・児童
・その他生活困窮者等(低所得者・母子家庭・婦人保護その他)
また、次の6つの系統の仕事・職種に分けることができます。
・介護(ケアワーク)
・保育
・相談援助
・看護・リハビリテーション関係
・栄養・調理関係
・運営・管理関係
「共生型サービス」とは、障害者福祉や高齢者福祉にとらわれることなく、両者の垣根を越えた介護保険サービスと障害福祉サービスを提供するサービスです。
介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを提供しやすくすることや、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供しやすくなります。
同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することにより、以下の効果が期待できます。
・障害者が65歳以上になったときに同一事業所を継続利用できる
・高齢者・障害児者ともに利用できる事業所の選択肢が増える
・介護や障害などの枠組みにとらわれることなく、多様化・複雑化する福祉ニーズへの臨機応変な対応が可能になる
・地域共生社会の推進に向けたきっかけとなる
・人口減少社会に地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保が可能となる
各地域で発生する課題解決や目標達成の一助となることが期待されます。
行政の相談所や社会福祉協議会では、地域のサービス提供機関や団体との調整を行い、地域社会を対象に仕事をします。
仕事内容は、個人への相談援助活動から各種事業の企画・実施まで幅広く、対象・職種・事業などが多様な職場もあります。
たとえば、福祉事務所や児童相談所では、福祉サービスを必要とする方の相談にのって、希望する福祉サービスを利用するための関係機関との調整や、継続援助を行います。