
サービス付き高齢者向け住宅とは、サ高住と略して呼ばれることもある賃貸住宅です。
高齢者が安心して暮らすための、介護・医療と連携したサービスを提供します。
利用できるサービスは、安否確認や生活相談などであり、必要な場合には生活支援サービスや介護サービスなどを追加することも可能です。
サービス付き高齢者向け住宅として登録し運営するには、規模や設備だけでなく、見守りサービスや契約に関する基準を満たさなければなりません。
そこで、サービス付き高齢者向け住宅について、満たすべき3つの登録基準を紹介します。
サービス付き高齢者向け住宅とは、単身の高齢者や夫婦での高齢者世帯が入居できる賃貸住宅です。
平成23年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正されたことで創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うには、以下の3つの基準を満たすことが必要です。
・規模・設備
・見守りサービス
・契約関係
それぞれ説明します。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うには、以下の規模と設備の要件を満たさなければなりません。
・専用部分の床面積は原則25㎡以上(居間・食堂・台所・その他住宅の部分が共同利用する上で十分な面積を有する場合は18㎡以上)
・専用部分に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えている(共用部分に共同利用のための適切な台所・収納設備または浴室を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合においては、各戸に台所・収納設備または浴室を備えなくてもよい)
・バリアフリー構造
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うには、安否確認サービスと生活相談サービスを行う見守りサービスが必須となります。
日中は建物に常駐してサービスを提供することが必要です。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うには、以下の契約関係を遵守しましょう。
・書面で契約を締結する
・専用部分が明示された契約を結ぶ
・賃貸借方式の契約と利用権方式の契約のどちらの場合でも、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約はできず、居住の安定が図られた契約内容である
・受領できる金銭は敷金・家賃・サービスの対価のみであり、権利金やその他の金銭は含まれない
・家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、算定基礎・返還債務の金額の算定方法などを明示している
・入居後3か月以内に契約解除または入居者死亡で契約が終了した場合は、契約解除までの日数×日割計算による家賃等を除いて前払金の返還が必要である
・返還債務を負う場合に備えた前払金に対しては、必要な保全措置が講じられている