
介護福祉事業における福祉業とは、高齢者や障がいを抱える方など、日常生活において支援を必要とする人に、介護・自立支援・機能訓練・生活相談などのサービスを提供する業種です。
ケアを必要とする方が自立した生活を送ることがきるように、支援を行う非常に幅の広い分野といえます。
利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支える目的でサービスを提供する業種です。
そこで、介護福祉事業における福祉業について、法律で分類されるカテゴリーを解説します。
介護福祉事業における福祉業として、高齢者向けの介護保険法のサービスが挙げられます。
高齢者向けの介護保険法のサービスは、要支援または要介護認定を受けた65歳以上の高齢者と、40〜64歳の特定疾病患者が利用できます。
具体的には以下の種類があります。
・居宅サービス
・施設サービス
・地域密着型サービス
居宅サービスは、スタッフが利用者宅を訪問する、または利用者が施設へ通ってサービスを利用します。
訪問介護・訪問看護・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)などのことで、いずれも住み慣れた自宅で生活を続けることを前提としています。
施設サービスとは、自宅で生活を送ることが難しい利用者が、施設に入所してサービスを利用します。
たとえば、重度介護を必要とする方の特別養護老人ホームや、退院後の在宅復帰を目指してリハビリを中心とした介護老人保健施設、他にも医療ケアを必要とする方向けの介護医療院があります。
地域密着型サービスは、原則、地域住民のみが利用できるサービスです。
認知症向けの認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や、通い・訪問・泊まりを組み合わせて利用できる小規模多機能型居宅介護などが挙げられます。
介護福祉事業における福祉業として、障害者向けの福祉支援である、障害者総合支援法のサービスが挙げられます。
障がいを持つ方の生活を支えるサービスは自立支援給付として、以下の2種類が対象となります。
・介護給付…身体介助を行う居宅介護と、重度の肢体不自由者が利用する重度訪問介護、施設内での活動を支援する生活介護など
・訓練等給付…自立した生活や就労を目指す支援であり、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・共同生活援助(グループホーム)など
また、介護福祉事業における福祉業には、他にも児童向けの福祉支援である児童福祉法のサービスもあります。