
介護福祉事業における外国人材は、現場の人手不足を補う労働力であり、事業を支えるパートナーでもあります。
外国人材は様々な事情により日本での就業を希望しています、介護福祉業界を活躍の現場として選んでもらうことで、深刻化する人手不足問題の解消につながることも事実です。
そこで、介護福祉事業における外国人材の受け入れの背景や、方法などを解説します。
介護福祉事業が外国人人材を受け入れる背景には、現場の深刻な人手不足を改善する必要があるからです。
意欲的な人材を流入することで、労働力を確保し、現場の活性化や新たな視点導入につながります。
介護福祉事業が外国人材を受け入れるには、主に以下の4つのルートを経由します。
・技能実習
・特定技能
・EPA(経済連携協定)
・在留資格「介護」
介護福祉事業が外国人材を受け入れる際には、日本の技術や知識を開発途上国へ移転する目的の制度「技能実習」を利用できます。
原則3年、最長5年の滞在が可能であり、帰国を前提としますが、特定技能へ移行も可能です。
介護福祉事業が外国人材を受け入れる際には、「特定技能」も利用できます。
一定の専門性や技能・日本語能力(N4以上)の外国人を受け入れる制度で、最長5年就労可能です。
介護福祉事業が外国人材を受け入れる際には、「EPA(経済連携協定)」も利用できます。
インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国との協定に基づいて受け入れを行い、看護師・介護福祉士候補者として働きながら国家資格取得を目指します。
介護福祉士資格を取得すると、在留期間の制限がなくなることがメリットです。
介護福祉事業が外国人材を受け入れる際には、「介護」も利用できます。
専門的な在留資格で、介護福祉士国家試験に合格しなければ取得できません。
介護福祉事業が外国人人材を受け入れる際には、言葉の壁にまずは注意しましょう。
日常会話はもちろんのこと、介護記録に特化した専門用語の教育が不可欠です。
翻訳アプリなどもあるため、視覚的に情報を共有することもできますが、日本特有のおもてなしや特有の介助技術を理解してもらうことが求められます。
根拠(エビデンス)を丁寧に説明し、提供するケアの質を統一しましょう。
また、国によって食事の習慣や礼拝の習慣などの文化が異なるため、配慮も欠かせません。