特別養護老人ホーや介護老人保健施設などの介護施設で責任者として働いている施設長や管理者などは、主にどのような業務や役割を担うことになるのでしょう。
責任者として利用者のケアを行う介護スタッフや主任をサポートする立場ですが、具体的に何をするべきかよくわからないという場合もあるようです。
そこで、介護施設で責任者として勤務する施設長や管理者の役割にについてご説明します。
介護施設では、介護現場で利用者にケアをおこなう介護スタッフや主任をサポートする立場としてリーダーや副主任と呼ばれる方が存在し、さらにそのチームをまとめる役割を担う主任がいます。
そしてさらにその上には、施設長や管理者と呼ばれる役職が存在しますが、介護施設によってはホーム長や所長と呼ばれていることもあるようです。
いずれにしても責任者としての立場に位置する施設長・管理者・ホーム長・所長と呼ばれる方たちは、施設全体を管理する業務を行うこととなります。
施設長・管理者は管理業務として、主に次のような役割をその立場から行っていくこととなります。
・利用者管理…利用者の既往歴や現病歴などの状況と、ケアプランを理解し適切なサービスの提供ができているか確認を行います。さらに利用者の入退去の際には、利用者本人とその家族と面談を行うことが必要です。
・職員管理…介護スタッフの採用、入社後の教育、保有資格や能力に応じた人員配置などを行います。また、現場の状況を把握しながら、問題解決に向けた人員配置の見直しなども業務として含まれます。
・運営管理…施設の運営方針やサービスレベルの策定とモニタリングを行います。さらに行政関係者と適正な関係を保てるように努めながら、外部に向けた広報や営業活動も行っていくことが求められます。
・収支管理…利用者との契約業務や保険請求業務、各種経費の管理なども業務に含まれます。
・行政管理…介護保険事業の届出内容に変更があった場合の手続きや、介護保険事業者事故報告書、消防計画の作成や提出なども業務に含まれます。
介護施設独自で施設長や管理者になるための要件など設けていることもありますが、一般的には次のような項目を満たすことが必要です。
・社会福祉主事の要件を満たしている方
・社会福祉事業に2年以上従事した経験がある方
・社会福祉施設長資格認定講習会を受講した方
介護保険法で原則として医師が責任者としての立場をつとめることとされていますが、実際には都道府県知事の承認を受けた上で、医師以外の方が管理者を担うことが多いようです。
特別養護老人ホームなどの従業者として、または訪問介護員として認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験がある方、もしくは厚生労働大臣が定めている認知症対応型サービス事業者管理者研修を修了している方