介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設で行うことのできるメディカルケアとは?

2020.08.08
分類:その他

要介護認定を受けている高齢の方が老人ホームへの入居を検討しているものの、たとえば腎臓などが悪く人工透析も必要という場合、介護施設でメディカルケアなど医療行為は可能なのか疑問を抱く方も多いようです。

そこで、介護施設で対応できるメディカルケアなどの医療行為についてご説明します。

そもそも医療行為とは?

医療行為とは、医師や医師の指示を受けた看護師など医療従事者が行う治療・処置を指しています。

点滴などの処置は医師や看護師のみが対応可能ですし、救急救命士による心肺蘇生、理学療法士などが実施する機能訓練、介護福祉士による健康管理や服薬管理なども医療行為です。

有料老人ホームや老人保健施設の場合、運営している母体が医療法人のことも少なくありませんが、その場合には同じ運営グループの医療機関との協力体制が取りやすいでしょう。

ただ、特別養護老人ホームやグループホームなどの場合、看護師などが常駐していたとしても医療的な依存度の高い高齢者は受け入れできない場合もあるようです。

夜間に看護師は不在となることから、万一医療行為が必要となった場合でも介護スタッフが行うことのできる範囲でしか対応できないことが理由として挙げられます。

 

介護施設で対応できる医療行為とは?

介護施設でおおむね対応が可能とされることの多い医療行為は、

・在宅酸素

・胃ろう

・膀胱留置用カテーテル

・人工肛門

・床ずれの処置

などです。

また、医師や看護師が常駐している介護施設などで対応できるとされる医療行為には、

・インスリン注射

・人工透析

・経管栄養

・日中の痰吸引

・点滴

・終末期ケアや末期がんへの対応

などが挙げられます。

しかし人工呼吸器の使用や気管切開、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などについては介護施設では対応できないといえるでしょう。

 

介護スタッフが行うことを可能とする医療行為とは?

看護師ではなく、介護スタッフでも行うことができる医療行為として挙げられるのは次のとおりです。

・水銀体温計や電子体温計で腋下による体温測定と、耳式電子体温計での外耳道での体温測定

・自動血圧測定器を使った血圧測定(水銀血圧計を使用した血圧測定は不可)

・軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどの軽微な処置

・軟膏の塗布

・湿布の貼付

・点眼薬の点眼

・一包化された内服薬の内服介助

・座薬の挿入

・鼻腔粘膜への薬剤噴射

在宅で本人や家族など行っているインスリン注射も、介護スタッフが代わって行うことは禁止されています。

ただ、認定特定行為業務従事者として認定を受けている介護福祉士であれば、喀痰吸引や経管栄養などの医療行為に対応できます。