介護施設の中でも、たとえば老人ホームを利用する際の費用には、消費税がかかるものとかからないものがあります。
消費税は2019年10月1日から税率10%に引き上げられるなど、消費増税により利用者の負担も大きくなっているところがあります。
そこで、介護施設の利用者に請求する費用のうち、どのような費用が消費税の課税対象となるのか知っておくようにしましょう。
基本的に、介護保険サービスに対して消費税は非課税扱いなのでかかりません。
消費税法では、本当なら課税対象となる取引についても、一定条件のもと非課税扱いとする取引が定められています。
介護保険サービスはその非課税扱いとなる取引の1つであり、課税対象になじまない取引や、社会政策などによる配慮で課税は適切とされない取引とされています。
介護保険サービス以外にも、社会保険医療の給付や学校教育、助産なども消費税はかかりません。
消費増税の影響を受けない介護保険サービスですが、訪問介護などの居宅サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービス、グループホームなど地域密着型のサービスなどが該当します。
他にも定額サービスである特定施設入居者生活介護や、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうときの費用なども消費税は非課税となりかかりません。
介護施設での食事や排泄などの介助、同時に提供されるサービスなども利用者の日常生活に要する費用となり、消費税は非課税の扱いです。
通所サービスで発生した食事代やおむつ代、施設サービスで入居後に支払う食事代や居住代、理美容代なども消費税はかからないとされています。
ただし有料老人ホームなど民間施設での食事代などは消費税が課税されます。他にも訪問サービスや通所サービスで、利用者が希望したことで発生した交通費や送迎費などは消費税が課税される対象です。
施設サービスで他の入居者と同等の部屋を利用する場合は消費税非課税の対象となりますが、利用者が特別な居室を希望し利用したときの室料は課税されます。
利用者の選定などによって、豪華な部屋や食事など他の利用者とは異なるサービスを利用したときには、消費税課税の対象となると認識しておきましょう。
福祉用具の貸与・購入についても、介護保険サービスを利用できるものの消費税が課税されます。
介護事業者の提供するサービスだとしても、介護保険が適用されないサービスは消費税の課税対象となるので間違わないようにしてください。