介護保険制度とは要介護状態になった方でも、できるだけこれまで同様に住み慣れた街や自宅で生活を送ることができるように社会的に支援するための制度です。
介護施設でも、この介護保険制度を活用し介護サービスを提供することとなりますが、そもそもどのような制度なのかしっかり内容を把握しておくようにしましょう。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者、そして40~64歳の第2号被保険者がいます。
第1号被保険者の場合、介護や支援が必要な心身の状態と判断されれば、介護保険が適用され介護保険サービスを受けることができます。そのためにも要介護・要支援の認定を受けることが必要です。
第2号被保険者の場合には、介護保険法で指定されている疾患により、介護や支援が必要な状態と判断されなければ介護保険は適用されません。
介護を必要とする状態か証明するために、そしてどのような介護が必要なのか判断するためにも、介護保険サービスを利用するなら要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定は1~5段階に分かれている要介護、1~2段階の要支援、非該当に分けられます。
要介護・要支援の認定を受けた場合、ケアプランに基づいた介護保険サービスの利用が可能となります。
介護保険が適用されるサービスはいろいろありますが、たとえば在宅で利用できる居宅サービスだけでも、訪問介護、通所介護、短期入所などがあります。
施設に入所する形で介護保険サービスを利用することもできますが、介護保険が適用される介護保険施設は主に特別養護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。
他にも特定施設入居者生活介護、介護付き有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護など、様々な介護施設があります。
また、介護に関係するための費用についても介護保険が適用される場合があります。
たとえば車いすや介護用ベッドなどの福祉用具をレンタル・購入した場合や、家に手すりを設置した場合や段差をなくすといったバリアフリーに改修するためにかかった費用、ケアプランで介護タクシーの利用が明記されている場合の介護タクシー利用料なども介護保険の対象となります。