介護施設などでも、景観維持や環境保全のために緑化工事を施すことが多いですが、実は東京とでは敷地面積1,000㎡以上の民間施設を対象に、新築や増築のときには一定基準以上緑化することが義務付けられています。
そこで、東京都の屋上・壁面の緑化を義務づける制度とはどのような内容なのか把握しておきましょう。
東京都で屋上・壁面の緑化が義務づけられているのは、敷地面積1,000㎡以上の民間施設(公共施設は250㎡以上)の場合です。
新築や増築などを行う際、一定基準以上の緑化が義務付けられています。
原則、敷地面積から建築面積を差し引いた面積の2割以上、そして人の出入りと利用可能とする屋上面積の2割以上の緑化が義務づけられています。
補助資材で覆われた面積もすべてカウントの対象となりますが、それぞれの区の制度は主に次の通りになっています。
敷地面積1,000㎡以上の民間施設・250㎡以上の公共施設における建築行為で、地上部の緑化以外にも建築物上に屋上利用可能面積の2割以上の緑化が義務化されています。
敷地面積250㎡以上の公共施設・民間施設の建築行為で、地上部・建物上に一定基準以上の緑化が義務付けられています。
敷地面積1,000㎡以上の民間施設・250㎡以上の公共施設の建築行為には、建築面積の2割・総合設計制度などは建築面積の3割の建物屋上緑化が義務化されています。
敷地面積300㎡以上の施設を対象に、新築・増改築の際に一定基準の緑化を義務付けています。
一定規模以上の建築行為などを行う場合に、緑化計画書の届出を義務付けています。
荒川区市街地整備指導要綱の対象事業(計画戸数15戸以上の集合住宅の建設など)に該当し、敷地面積1,000㎡未満は屋上有効スペースの10%以上、敷地面積1,000㎡以上は屋上有効スペースの20%以上を屋上緑化することを努めるとしています。
敷地面積350㎡以上の民間施設・250㎡の公共施設、すべての区の施設を対象とし、新築・増築の際に一定基準以上の緑化を義務付けています。
敷地面積300㎡以上の民間施設・250㎡以上の公共施設を対象に、新築・増改築を行う場合には一定基準以上の緑化と緑化計画書などの届出が義務付けされています。
3階かつ10戸以上、もしくは一団の土地に40戸以上の共同住宅(敷地面積300㎡以上)、または店舗や事務所など建築物で敷地面積300㎡以上の建築物を、新築・増築する場合に利用可能な屋上面積の20%を緑化することを義務付けています。