介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

浸水リスクの高いエリアにある介護施設が行うべきこととは?

2020.10.02
分類:その他

水防法などにより、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者は、「避難確保計画の策定」と「避難訓練の実施」を行うことが義務付けられています。

そのため介護施設など運営するにあたり、近年の異常気象などに伴って台風が大型化していることや、記録的豪雨で水害や土砂災害が起き施設が浸水被害に遭うことも十分考えておかなければなりません。

施設の所在地の災害リスクをハザードマップなどで確認し、避難確保計画の策定や見直しを行い市町村長に報告するようにしましょう。さらに計画に基づき、定期的に避難訓練を実施することも忘れず行うようにしてください。

浸水被害は他人ごとではない

台風が発生し豪雨災害が起きる光景はメディアなどで伝えられることが多いですが、どの地域でも他人ごとではないと認識しておくべきです。

河川が増水したことで高齢者利用施設の利用者が亡くなるという被害も発生しています。

平成29619日、水防法および土砂災害防止法の改正が行われ、災害危険箇所の中にある要配慮者利用施設は避難確保計画を作成し、計画に基づく避難訓練を実施することが義務化されています。

要配慮者とは高齢者・障がい者・乳幼児など避難する際に多くの時間が必要であり、防災上配慮が必要な方を指しています。要配慮者利用施設とは、その要配慮者が利用している施設なので、介護施設もその対象です。

既に避難確保計画を独自に作成している場合でも、施設管理者が計画に必要な記載事項を既存の計画に追記し、修正した計画を提出することが必要となります。

要配慮者利用施設でも、洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップの危険箇所に該当する施設でなければその必要はありません。

 

万一のときでも被害を軽減させ早期復旧を可能とするために

避難確保計画の作成や訓練を行うことで、事前に浸水リスクを確認できますし、指揮命令などについても周知させることが可能です。万一の際の被害を軽減させつつ、早期に復旧を図ることにつながるでしょう。

国土交通省の公式サイトには、その手引きとして「自衛水防の役立つ情報提供のご紹介」や「避難確保計画作成の手引き(津波防災地域づくりに関する法律)」、「避難確保・浸水防止計画作成の手引き(水防法)」などが掲載されています。

他にもハザードマップポータルサイト、浸水ナビ、川の防災情報なども紹介されていますのでまずは目を通しておくようにしてください。

参考:国土交通省 自衛水防(企業防災)について要配慮者利用施設の浸水対策

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html