介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設を利用する低所得者の介護保険料は従来よりも軽減されている

2020.11.04
分類:その他

令和元年10月から、低所得者の高齢者が介護施設などを利用するときの介護保険料軽減が新たにスタートしています。

その内容は、住民税非課税世帯を対象にして65歳以上の方の介護保険料を軽減するというものです。65歳以上の約3割が該当する住民税非課税世帯の保険料基準額に対する負担割合は、所得段階ごとに軽減される仕組みとなっています。

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施

従来までの介護保険の1号保険料の軽減については、市町村民税非課税世帯のうち特に所得が低い人で65歳以上の約2割がその対象でした。

保険料基準額に対する割合も0.5から0.45へ変わる第一段階だけでしたが、これが3段階に変更されています。

〇第一段階

保険料基準額に対する負担割合…軽減前0.45→軽減後0.3

・生活保護被保護者

・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

〇第二段階

保険料基準額に対する負担割合…軽減前0.75→軽減後0.5

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下

〇第三段階

保険料基準額に対する負担割合…軽減前0.75→軽減後0.7

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超

 

社会福祉法人等による生計困難者の負担軽減制度も

他にも介護保険サービス低所得者利用者負担軽減措置事業として、社会福祉法人など介護保険サービス利用者の負担を軽減する制度もあります。

この事業は低所得者で生計が困難な方が介護保険サービスを利用できるように、社会福祉法人などが利用者負担額を軽減するものです。

軽減割合は利用者負担額(サービス利用料1割負担額・食費・居住費・宿泊費の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1・生活保護受給者の個室の居住費は全額)となっています。

対象となるサービスは、

・訪問介護

・通所介護

・短期入所生活介護(介護予防サービス含む)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)

・小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・複合型サービス

・介護福祉施設サービス

・地域密着型通所介護

・第1号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業

です。

制度の対象となる方は生活保護受給者・市町村民税世帯非課税で次の要件を満たす方のうち、収入や世帯の状況・利用者負担などを考慮した上で生計が困難と認められた方となっています。

・市町村民税非課税者であること

・年間収入が単身世帯150万円、世帯員増1人ごとに50万円を加算した額以下であること

・預貯金などが単身世帯350万円、世帯員増1人ごとに100万円を加算した額以下であること

・日常生活に供する資産以外、資産を所有していないこと

・負担能力のある親族などに扶養されていないこと

・介護保険料の滞納がないこと