商品を購入したりサービスを利用したりすると消費税を支払うことになりますが、介護施設などで利用する介護サービスも同じように消費税がかかるのだろうか?と疑問を感じる方もいることでしょう。
将来的に消費税増税は避けることができない可能性もあるため、介護サービスの中で非課税と課税されるものを知っておいたほうがよいといえます。
そこで、介護サービスのうち、どのようなサービスが消費税の課税対象となるのかご説明します。
通常であれば介護サービスは消費税非課税という扱いですが、次のサービスは課税対象となります。
福祉用品をレンタルしたときや購入したとき、家に手すりを設置するなど住宅改修したときなどの費用は消費税が課税されます。
介護保険が適用される範囲内でも、福祉用具に関する費用と住宅改修費用は非課税の対象に含まれていないからです。
ただ、身体障がい者の方が物品を借りるときや購入するときの費用は非課税という扱いです。介護保険から一部費用が支給されていても、身体障がい者用物品は消費税がかかりません。
介護保険サービスは、サービスを提供する事業者の区域が決められていますので、その範囲で利用することになります。
事業区域外の事業者を利用できないというわけではありませんが、利用により発生した介護サービスは非課税の扱いとなっても、移動にかかった交通費や送迎費用は利用者が自己負担することとなり消費税も課税されます。
本人が特別な居室や食事を希望し、選んだときに発生する費用は介護保険が適用されませんので、通常分との差額を自己負担することとなります。そのため介護保険内で利用するサービスとの差額分に対する部分が消費税の課税対象です。
訪問入浴介護では利用者の自宅の水(水道)を使うことになりますが、特別に浴槽水を準備してもらう場合は消費税の課税対象となります。
介護保険が適用されないサービスは、一般のサービスを利用したこととみなされるため消費税の課税対象です。
介護サービスで消費税の課税対象になるか判断がつかない場合には、目安として介護保険が適用されない特別なサービスを利用するときにその部分が課税されると考えておきましょう。