介護施設に入所している方が、選挙で投票したいけれど直接投票所まで出向くことが必要なのかと考えてしまうことがあるようです。
身体的に不自由な場合や、疾患を抱えているなどを理由に、投票はしたくてもなかなか外出が難しい場合もあるでしょう。
ただ、介護施設に入所中の方や病院に入院中の方は、介護福祉施設などで不在者投票により投票することができます。
県選挙管理委員会が指定する病院をはじめ、介護老人保健施設・老人ホーム・老人保護施設・身体障害者支援施設に入所している方のうち、選挙の投票日に次に挙げるいずれかの該当することが見込まれる場合は、選挙の公示日(告示日)翌日から投票日前日までであれば指定施設で不在者投票が可能となっています。
①入院または入所中の方のうち、疾病・負傷・妊娠・老衰・身体の障がいもしくは産褥にあたるため歩行困難であること
②歩行可能であるものの、投票区の区域外の指定施設に入院または入所中であること
ただし不在者投票が可能なのは、県選挙管理委員会が指定した施設に限るため、指定を受けることが必要です。
介護施設が不在者投票施設の指定を受けるときは、県選挙管理委員会に事前に相談の上、指定申請書を提出します。
申請書を提出してから指定を受けるまで2か月程度かかるため、選挙が近い場合は間に合わなくなる可能性があります。早めに相談するようにしましょう。
また、指定を受けたあとで施設の名称・所在地・ベッド数など変更があった場合には、県選挙管理委員会に事前に相談の上、異動届を提出することが必要です。
介護施設の入所者は施設長に投票用紙の請求を依頼します。依頼された施設長は、選挙人(入所者)の属する市区町村の選挙管理委員会に代理で投票用紙など請求すると、施設長に選挙人の投票用紙などが交付されます。
その後、選挙人(入所者)は施設長管理のもとで投票を行うという流れです。施設長は投票済みの投票用紙を選挙管理委員会に送れば、不在者投票は完了です。
なお、投票用紙は入所者本人が直接、選挙管理委員会に請求することもできます。
また、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を所有している一定要件を満たす選挙人、または要介護状態が要介護5の方は郵便を使った不在者投票も可能となっています。
この場合、選挙管理委員会に事前に郵便等投票証明書を交付してもらうことが必要ですので、忘れないように手続きを行いましょう。