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介護施設でも特別養護老人ホームなら扶養し続けることが可能?

2021.03.12
分類:その他

特別養護老人ホームに入所できるのは要介護3以上など、重度の介護状態の方です。介護状態が重いため、入所する場合も本人に代わってお金の管理や手続きなど本人を扶養している家族が行うこともあるでしょう。

では、特別養護老人ホームに入所した後も、本人を扶養し続けることは可能なのでしょうか。

扶養している親は入所後扶養し続けることは可能?

扶養家族である親が特別養護老人ホームに入所し、住む場所は自宅と施設という別々になったときも、要件を満たせば扶養家族とすることができます。

扶養家族は生計が同じであることが必要なため、介護施設の利用料金や生活費の一部・全部を扶養する子が担うかにより判断されます。

親の年金収入で、施設の費用や生活費すべてを賄うのなら、扶養家族のままにはできません。

親を扶養し続けることで、子は老人扶養控除が適用されるため税金負担を軽減できますし、親の医療ケアで発生した医療費の控除も子が受けることになります。

親も75歳未満であれば、公的医療保険や介護保険の保険料を負担しなくてもよい点はメリットです。

 

医療費控除の対象となる施設の利用料

特別養護老人ホームの利用料の中には、年間に発生した医療費が行って金額を超えたとき、税金が軽減される医療費控除対象になる支払いがあります。

次に該当する場合には税金を支払っていることとなるため、医療費控除を受けることが可能です。

・年金収入のある方

・賃貸物件を所有し賃料収入のある方

年金などは雑所得となるため、支給されている金額により税金が発生します。年金だけでなく私的年金や賃貸物件の所有による賃料収入など、他にも収入があればそれらに対する税金も発生しますが、年金受給額が少ない場合や遺族年金など非課税で年金受給している場合は医療費控除の対象にはなりません。

特別養護老人ホームを利用したとき、発生する料金のうち医療費控除の対象となるのは、介護費・食費・住居費など施設サービスの対価として支払った額の2分の1相当額です。

施設での訪問診療の医療費や処方される薬にかかった費用、外部医療機関への通院の際の医療費・薬代・タクシーによる通院必須の場合はタクシー代と付き添いの方の交通費も控除対象となります。

 

特別養護老人ホームに入所している間に病院に入院することになったら?

特別養護老人ホームは、最期のときを迎えるまで生活し続ける介護施設ですが、施設では対応できない医療処置を必要とする状態となれば病院など医療機関への入院が必要です。

その場合、入院している期間中も施設の居住費は支払い続けることとなる場合があり、入院が長引き3か月をめどとして退所の判断をすることになります。

待機者が多く待っているため、長期に渡り部屋を開放したままにすることはできないからです。