介護事業者の中でもサービス付き高齢者向け住宅を運営する場合には、利用者がこれまでどおり自宅で生活することと同じ暮らしを提供し、いざ介護が必要になったときには在宅介護サービスを利用しながら生活を維持できるようにしなければなりません。
在宅介護サービスを提供する事業所が併設されているケースもありますが、そうでない場合には地域の在宅介護サービスから必要なサービスを選び、個別契約で利用することになります。
ただし介護保険の特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている住宅であれば、住宅が入居者に介護保険サービスを提供する流れです。
サービス付き高齢者向け住宅の入居者が介護サービスを利用することになったとき、地域の在宅介護サービスから必要とするサービスを選んで、別途契約を結んでもらうことになります。
そしてサービスにも社会保障の介護保険で提供されるものもあれば、住宅サービスとして提供されるものがあり、住宅提供のサービスにも生活支援サービス費に含まれるケースもあれば選択によりその都度費用が発生するケースもあるなど様々です。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、4分の3を占める割合で介護保険事業所や診療所などを併設しています。
併設されている事業所として挙げられるのは、通所介護(デイサービス)が最多となっていますが、他にも訪問介護や居宅介護支援(ケアマネ)などのケースもみられます。
サービス付き高齢者向け住宅に併設されている事業所がある場合でも、入居者は必ずその事業所でサービスを受けなければならないわけではありません。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、1割に満たない割合ですが特定施設入居者生活介護事業所などの指定を受けていることもあります。
このようなサービス付き高齢者向け住宅に入居している方には、住宅スタッフがサービス計画を立てその計画に基づいた介護保険サービスが提供されます。
指定を受けるには介護保険法に基づいた基準を満たすことが必要となりますので、運営情報の指定欄に次の表示がされている場合が該当します。
・特定施設入居者生活介護事業者
・地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
・介護予防特定施設入居者生活介護事業者