介護サービス事業には「介護給付サービス」と「介護予防サービス」がありますが、このうち介護給付サービスは要介護認定を受けた方を対象としています。
サービスの内容も居宅介護サービス・居宅介護支援・施設サービス・地域密着型サービスに分けることができます。
いずれにしても介護事業者として事業を始めるには、それぞれの介護サービス事業ごとに指定を受けることが必要です。
そこで、複数ある介護サービスの中でも、居宅介護事業にはどのような種類があるのかご紹介します。
居宅介護支援事業とは、利用者が施設などに入所しなくても自宅で生活しながら介護サービスを利用できるように、サービスを紹介・調整・かかる費用の計算や請求などを(利用に代わって行うことであり、この事業を行う事業者が居宅介護支援事業者です。
主に居宅介護支援に含まれるのは次の介護サービスですので、それぞれの違いや内容を把握しておきましょう。
・訪問介護…利用者の自宅をホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排せつなどの介護サービスを提供します。
・訪問入浴介護…浴槽が備わっている入浴車で利用者の自宅を訪問し、自宅で入浴介護をサービスとして提供します。
・訪問看護…利用者の自宅を看護師や保健師などが訪問し、診療や状況確認、指導などの補助を行います。
・訪問リハビリテーション…理学療法士や作業療法士など、機能訓練の専門家が利用者の自宅を訪問し、心身回復や維持のためのリハビリを行います。
・居宅療養管理指導…医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・通所介護(デイサービス)…デイサービスセンターに通いで利用する方に対し、食事や入浴などの介護サービス、機能訓練などのサービスを提供します。
・通所リハビリテーション(デイケア)…介護老人保健施設や指定事業所に通いで利用する方に対し、リハビリをサービスとして提供します。
・短期入所生活介護(ショートステイ)…利用者が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所している利用者に対し、食事や入浴、排泄などの介護サービスの他、リハビリなどをサービスとして提供します。
・短期入所療養介護…介護老人保健施設などに短期間入所している利用者に対し、医学的な管理のもと医療や介護、リハビリをサービスとして提供します。
・特定施設入所生活…有料老人ホームなどで介護や機能訓練などを行います。
・介護福祉用具貸与…日常生活上の便宜を図るため必要な用具の他、機能訓練の用具を貸し出します。
・特定福祉用具販売…日常生活上の便宜を図るため必要な用具の他、機能訓練の用具を販売します。
・住宅改修…手すりの設置や段差解消など、自宅の小規模な改修工事を行います。