可能な限り、利用者が自立して日常生活を送ることを可能とするように、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供する特定施設入居者生活介護。
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが特定施設入居者生活介護に該当する介護事業者ですが、中には外部の指定介護サービス事業者と連携しサービスを提供するケースもあります。
介護保険法が改正されたことで対象も拡大されていますが、次の3種類のうちで条件を満たした施設が特定施設です。
・介護付有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
特定施設入居者生活介護とは、特定施設へ入居中の要介護者が、介護サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事などの介護の他、日常生活や療養の世話、機能訓練をサービスとして提供することです。
要介護者が対象のため、要支援者が利用するのは介護予防特定施設入居者生活介護となります。
なお特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームの種類として、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションの他、通所介護・通所リハビリテーションなどが挙げられます。
他にも福祉用具貸与など外部指定介護サービス事業者と連携し、サービスを提供する施設などもあります。
有料老人ホームが「介護付き」や「ケア付き」などと表示するためには特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが必要です。
指定を受けていなければ表示できないだけでなく、介護保険の給付対象となりませんので注意しましょう。
特定施設入居者生活介護のサービス形態は「一般型」と「外部サービス利用型」があります。
一般型は特定施設のスタッフが介護サービスを提供することとなりますが、外部サービス利用型は特定施設のスタッフが作成した計画に基づいて外部のサービス事業者が介護サービスを提供する形です。
特定施設入居者生活介護は、人員や設備、運営に関する基準などが設けられているため、満たさなければ指定を受けることはできません。
特に特定入居者生活介護の施設基準は細かく定めがされており、居室は原則個室でプライバシー保護に配慮されていなければならないとされています。
介護を行うために適当といえる広さがあり、地階に設けないといったことも条件に含まれるため注意が必要です。