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介護事業者の法人格で何が異なる?「社会福祉法人」と「社会医療法人」の違い

2021.05.23
分類:その他

介護事業者の法人格には、「社会福祉法人」や「社会医療法人」などが多いといえますが、これらは具体的に何が違うのでしょうか。

そこで、介護施設などで使われることの多い法人格の種類や、それにより何が違うのかご説明します。

介護事業者の法人格の種類

社会福祉事業は「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分けることができます。

第1種社会福祉事業とは

入居施設サービスのことで、経営安定を通じた利用者保護の必要性が高い事業という位置づけです。

経営主体は行政や社会福祉法人が原則とされているため、社会福祉法人が施設で第1種社会福祉事業を運営する場合には都道府県知事などに届出でよいですが、その他の団体が運営するのなら許可を取得しなければなりません。

原則として、保護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームは、行政または社会福祉法人でなければ運営できないと理解しておきましょう。

その他の団体とは

株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人など、社会福祉法人以外の法人格のことですが、実際に株式会社なども一部サービスの運営に新規参入可能となっています。

株式会社などは営利法人のため、多く利用者を獲得しようと充実したサービスの提供し、他社との差別化を図ろうとします。それによる介護サービスの質の向上が期待できるといえるでしょう。

ただし社会福祉法人以外の法人格が介護施設など運営する場合には、都道府県知事から許可を得なければ運営はできませんので注意してください。

第2種社会福祉事業とは

在宅サービスなどを利用する利用者などが対象で、公的規制の必要性が低い事業のことです。

経営主体にも制限はありませんが、第2種社会福祉事業を運営するときにも届出が必要になります。

 

社会福祉法人とはどのような法人格?

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことが目的の法人で、社会福祉法に従うこととなります。地域社会で社会福祉サービスを提供し、地域福祉を充実・発展させることを使命とした公益を目的とする民間組織のことです。

法人税上では公益法人とされているため優遇措置を受けることができますが、公的な機関を示すわけではありません。

 

社会医療法人の特徴

社会医療法人とは、第五次医療法改正で新たに創設された法人格で、営利を目的としない公益性の高い医療法人です。

社会医療法人の場合には、公益性を担保する条件を満たしており、都道府県知事の認定を受ければ幅広い事業から得る収益を病院など本来の事業に充てること可能になります。

本来ならば医療法人として行うことができる病院経営に関して限定されたサービスの枠をこえて、地域が求める救急医療など公益性の高い医療を安定提供しながら公立病院を補完できるなどです。