都道府県の認可を受けた有料老人ホームを介護付き有料老人ホームといいますが、介護保険制度上では、特定施設入居者生活介護というサービスを提供する介護事業者です。
施設内には介護スタッフが24時間常駐しており、身の回りの世話など生活支援や、食事・入浴・排せつなどの介助サービスなどが提供されます。
介護付き有料老人ホームは、
・自治体の認可を受けて運営される施設
・施設ごとに提供されるサービスと入居費用の設定に差がある
・終の棲家としても利用できる
といった特徴があります。
運営においては、人員・設備・運営などの基準をクリアしなければならず、自治体の認可を受けなければ介護付き有料老人ホームという名称は使えません。
指定を受けた後は、特定施設入居者生活介護というサービスの位置付けとなり、基準を満たしているのであればどのような体制でも運営可能となります。
そのため、人員・サービス・居室・設備・立地など、施設により異なる特徴が多く、充実した施設では料金も高く設定されがちです。
初期費用として必要となる入居金も、不要という施設もあれば数億円というケースもあり、月額利用料金も15~50万円など幅広い設定がされます。
高額な費用設定をしている施設の場合、人員体制も手厚く設備も充実していることがほとんどです。
館内にプールやフィットネスジム、カラオケルーム、温泉などが備わっていることもありますし、診療所などが併設されていて医師の診察が受けやすいなどサービスが充実していることが多いといえます。
要介護5など要介護度が重い方でも介護サービスを受けることが可能な施設のため、終の棲家としても利用できます。
ただし介護サービスを利用しなかった場合でも、要介護度に応じた定額の介護費用が発生します。また、希望してもデイサービスや訪問リハビリなど、在宅サービスの利用はできません。
同じ有料老人ホームでも、住宅型有料老人ホームの場合は特定施設入居者生活介護の指定は受けていません。
そもそも介護サービスの提供体制に違いがあり、住宅型有料老人ホームでは入居後に介護サービスを受けるのであれば、在宅サービス事業者とそれぞれが契約を結ぶことが必要です。
また、住宅型有料老人ホームでは利用した介護サービス分のみ支払うこととなるのも、定額制である介護付き有料老人ホームとの違いといえます。