介護保険でサービスを提供する場合、介護事業者は作成されたケアプランに従うこととなります。
このケアプランとは、介護保険を使いサービスを受ける利用者が、どのように介護サービスを受けるかを決める計画書のことです。
そこで、どのようにケアプランが作られるのか、作成する上で注意しておきたいことなどをご説明します。
ケアプランは、介護保険サービスの利用者がどのようにサービスを受けるか決めた介護計画書ですが、要介護者と要支援者のどちらにも必要です。
要介護者はケアプラン、要支援者は介護予防ケアプランを作成しますが、それぞれ作成する人が異なります。
まず要介護者のケアプランは、民間の「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーが担当します。
要支援者の介護予防ケアプランの場合、地域を担当する地域包括支援センターが作成することになります。
ケアプランは居宅介護支援事業者にまず依頼し、所属するケアマネジャーが作成します。
ケアプラン作成による利用者の自己負担はないため、安心して利用できます。
ケアマネジャーが介護保険サービスを利用する方の状態を把握し、どの介護保険サービスを受けるべきか、提供する介護事業者を選んでサービスを組み合わせながら原案が作成されます。
その後、実際に介護保険サービスを利用する方と検討しながら、ケアプランを完成させるという流れです。
ケアマネジャーが利用者の状態を把握し、本人とその家族がどのような生活を望むのか、そのために何が必要で障壁になっていることは何かなど課題を洗い出します。
個人的な判断で偏ることを避けるために、厚生労働省の「課題分析標準項目」を用いて行います。
必要とされる介護保険サービスを提供している介護事業者の照会を行って、サービスの種類とその内容・利用回数・時間・料金などをまとめます。
ケアプランの原案をもとに、本人とその家族の希望に沿った内容になっているか確認し、見直しなど行います。
問題がない場合には介護保険サービス事業者の担当者と主治医など、関係者を集め「サービス担当者会議」を開いてケアプランを完成させます。
確定したケアプランに本人やその家族の同意を得た後で、利用者本人が介護保険サービス事業者と契約を結び、サービスが開始されます。
ケアマネジャーは一度ケアプランを作成したら終わりではなく、サービスが提供・開始された後も定期的に利用者宅を訪問します。
介護事業者にも継続して連絡を取り、サービスに不都合など発生していないか確認しつつ、常に最適なケアプランとなるような見直しも行われます。