介護事業者にも運営主体・目的・入居条件などいろいろと違いがあり、社会福祉法人や医療法人などが運営する公共型の施設もあれば、民間企業が運営する民間型の施設もあります。
そこで、民間企業が運営する民間型にはどのような施設があるのか、その種類と特徴などをご説明します。
定められた基準をクリアして特定施設入居者生活介護というサービスを提供する認可を受けた施設を、介護付き有料老人ホームといいます。
要介護1~5の認定を受けた方が入居可能となる介護専用型と、自立の方や要支援・要介護の認定を受けた方を対象としている混合型という種類があります。
提供されるサービスは、食事・清掃・洗濯などの生活支援サービス、入浴・排せつなどの介助サービス、リハビリなど機能訓練などです。
また、施設で開催さるレクリエーションやイベントなど、入居者の心身状態に合わせてアクティビティのサービスも提供されます。
入居の際には入居一時金と月額利用料が発生することになりますが、入居一時金は施設を利用する権利と捉える利用権方式を採用している施設が多くなっています。
介護サービス費として支払うお金は、要介護度に合わせ定額制となっており、入居者が負担するのは1~3割の自己負担額です。
自立の方、要支援・要介護の認定を受けた方が入居可能となるのが住宅型有料老人ホームで食事・清掃・洗濯などの生活支援サービス、緊急時対応などの健康管理サービス、レクリエーション・イベントなどのサービスを受けることができます。
介護を必要とするときには、訪問介護や通所介護など必要とする介護サービスごとに本人が契約を結び利用します。
介護付き有料老人ホームの基準を満たしている施設でも、特定施設入居者生活介護の認可数が事前に自治体で決められている場合、認可を受けることができないので住宅型有料老人ホームとして運営している場合もあります。
入居の際に支払う入居金と、毎月発生する月額利用料を負担することになりますが、介護サービス費は在宅でサービスを受けるときと同じく、要介護度に応じ1~3割を自己負担する形です。
要支援2以上・65歳以上の認知症高齢者が入居の対象となっている施設で、その自治体に住民票がある方でなければ入居できません。
5~9人が1つのユニットとなり生活することが特徴で、料理や家事などをそれぞれが分担しながら行い、共同生活を送ります。
家庭的な雰囲気が特徴で、自立支援と精神的安定を図りつつ、認知症の症状が進行することを遅らせることを目指しています。
認知症ではあるものの、身体的には元気な方を対象としているため、要介護度が重くなったときや医療ケアへの依存度が高くなったときには退去しなければならないこともあります。
入居の際には入居金や保証金が必要となり、月額料金も発生することが一般的です。