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介護保険施設などの介護事業者を利用したときにかかる食費負担はどのくらい?

2021.07.24
分類:その他

介護保険サービスを利用したとき、利用者が負担するのは介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。

ただし介護保険施設を利用したときは、自己負担分の1割(または2割・3割)だけでなく、居住費・食費・日常生活費なども負担しなければなりません。

所得の低い方や1か月の利用料が高額な場合などは、負担軽減措置が設けられているものの、具体的にどのくらいの金額を負担することになるのかご説明します。

介護保険サービスを利用したときの費用負担

まず、居宅サービスを1か月利用したとき、利用できるサービス量は要介護度に応じて、次のように支給限度額として規定されています。

要支援1 50,030

要支援2 104,730

要介護1 166,920

要介護2 196,160

要介護3 269,310

要介護4 308,060

要介護5 360,650

限度額の範囲でサービスを利用したときには1割(または2割・3割)の自己負担で済みますが、限度額を超えるサービスの利用があれば超えた分を全額自己負担することになります。

施設サービスを1か月利用したときには、個室と多床室のどちらを住環境として選んだかにより、自己負担する金額が変わってきます。

たとえば特別養護老人ホームの1か月の自己負担額は、次の金額が目安と考えられます。

・要介護5の方が多床室を利用したときの金額の目安

施設サービス費(1割分) 約25,000

居住費(1840円) 約25,200

食費(11,380円) 約42,000

日常生活費(施設ごとに異なる) 約10,000

合計 約102,200

・要介護5の方がユニット型個室を利用したときの金額の目安

施設サービス費(1割分) 約27,500

居住費(11,970円) 約60,000

食費(11,380円) 約42,000

日常生活費(施設ごとに異なる) 約10,000

合計 約139,500

 

居住費・食費の負担を軽減する制度もある

介護保険施設に入所したときには、介護保険を使ったときの自己負担割合分以外に、居住費・食費などの負担が必要です。

居住費や食費については、所得が低い方は負担限度額が定められているため、負担が軽減されます。

負担軽減の対象となるのは段階ごとに要件が次のように異なっています。

第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者

第2段階 市町村民税世帯非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第3段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税であり、利用者負担第2段階以外の方

第4段階 同じ世帯内に住民税課税

軽減の対象となるサービスは、

・介護老人福祉施設(居住費・食費)

・介護老人保健施設(居住費・食費)

・介護療養型医療施設(居住費・食費)

・短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防含む

・短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防含む

です。

デイサービスや通所リハビリテーションの食費は対象にならないため注意しましょう。