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社会福祉施設は自治体か社会福祉法人の介護事業者のみに運営が許されている?

2021.08.06
分類:その他

入所型の介護サービスである社会福祉施設は、原則として市区町村または都道府県などの自治体の他、社会福祉法人の介護事業者だけが運営できることが特徴です。

同じ入所型の介護サービスでも、老人保健施設や介護医療院などは医療依存の強い方が入所する介護施設のため、医療法人などが運営することも多いですが社会福祉施設は別の扱いとなっています。

自治体運営という安心感で人気も高い

自治体や社会福祉法人などの介護事業者が運営する社会福祉施設は、民間の企業が運営する入所型の施設とは見た目や設備などが異なります。

民間の企業が運営する入所型の施設の場合、充実した設備に日常を楽しむことのできる娯楽スペースなどが備わっていることもありますが、社会福祉施設はどちらかといえば最低限の設備にとどまっている印象です。

ただ、その分、利用者が負担する費用は安く抑えられており、運営しているのも自治体などであるため、その安心感の高さから人気があります。

待機者の数も他の入所型の施設と比べると格段の多く、100人以上であることもめずらしくありません。

 

入所型の社会福祉施設の種類

大変人気の高い社会福祉施設として挙げられるのは次のような施設です。

・介護保険でサービスが提供される入所施設…特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設など

・障害者自立支援法でサービスが提供される入所施設…障害者支援施設など

・児童福祉法でサービスが提供される入所施設…乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設など

 

近年では通所型や訪問型の介護サービスも人気

近年では在宅介護の方も増えたため、施設に入所せずに自宅で生活しながら、通いや自宅を訪問してもらう形で介護サービスを利用する方も多くなっています。

通所型や訪問型の介護サービスは、自治体や社会福祉法人などに限定されることなく、一定基準を満たすことで民間企業などが提供することもできます。

通所型や訪問型の介護サービスには次のようなものが該当します。

・介護保険で提供されるサービス…訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など

・障害者自立支援法で提供されるサービス…居宅介護・重度訪問介護・児童デイサービス・共同生活介護(ケアホーム)・自立訓練・就労継続支援及び共同生活援助など

・児童関係のサービス…保育所・学童保育(放課後児童健全育成事業)・児童館など