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老人ホームへの入居でかかる費用|介護事業者が設定する入居一時金以外の支払いとは

2021.12.08
分類:その他

介護付有料老人ホームを運営している介護事業者は、入居者から受け取る入居一時金や毎月の利用料など、正しい金額で設定しているでしょうか。

一般的に有料老人ホームは費用が高額といったイメージが高く、入居一時金の支払いなど負担が大きいと感じられれば、入居者を獲得できなくなってしまいます。

そこで、介護付き有料老人ホームを例に挙げ、一般的に施設に入居するときにはどのような費用がかかるのか、その内容をご説明します。

入居一時金と毎月の利用料金のどちらの負担を大きくするか

介護付き有料老人ホームの場合、入居の契約の際に入居一時金と毎月の利用料金を支払いますが、入居一時金を徴収しない老人ホームもあります。

そのため入居一時金の支払いにかかる金額は0~数千万円と金額の幅が大きく、月額利用料金も5万円程度から35万円など開きが見られます。

なぜこのような差が発生するかというと、入居一時金は前払い家賃という位置づけであるためです。

想定される入居期間である数年分の家賃をまとめて徴収し、月額利用料金を安く抑えるか、入居一時金を無料または最小限に抑え、月額利用料金を高くするかに分けられます。

長期で入居することが予想される場合には、入居一時金を支払い毎月の利用料金を抑えた方が、トータルコストを抑えることができるでしょう。

 

月額利用料金の内訳と一時金の支払い方式の違い

月額の利用料金に含まれる費用は、

・施設介護サービス費(介護保険適用)

・サービス加算(内容によって介護保険適用)

・居住費

・食費

・上乗せ介護費(基準を超えて介護や看護のスタッフを多く配置しているとき)

・その他費用(管理費・レクリエーションなどサービス費・日用品費など)

などです。

入居一時金の場合、支払い方式は主に次の3つに分かれます。

・一時金方式…想定される入居期間分の家賃を入居金とし、その全額はたは一部を前払いで一括支払いする

・月払方式…前払い金を支払わず、毎月家賃分を負担する

・併用方式…想定される入居期間の家賃の一部を前払いで支払い、残りを毎月分けて支払う

なお、入居一時金を支払ってもたった場合でも、未償却分については返還することになります。

想定した入居期間が償却期間となりますが、償却期間のうちまだ到達していない期間分は、先に預かり過ぎている費用となるため返すことになるのです。

なお、償却方法は契約時に一定額を償却する初期償却があるか、ある場合にはその割合はどのくらいか、月と年のどちらごとに償却するかなど事業所ごとに違いがあります。