介護施設の運営会社を経営している介護事業者で多いのは、社会福祉法人や医療法人、株式会社などの法人格です。
どの法人格も何となくイメージはできても、具体的にどのような法人なのかよくわからないといった方も少なくありません。
そこで、介護施設を運営している法人の種類と、その違いをご説明します。
介護施設を運営している法人の種類は、営利目的かそうでないかにより大きく2つに分類されます。
利益を追及する営利目的の法人には、株式会社・持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)などがあります。
それに対し営利を目的としない非営利法人には、社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人などが挙げられます。
営利法人の場合、事業で得た利益は従業員や株主に分配していくことになるため、利益を生むことを第一に効率的な運営が必要です。
人員の配置や価格設定など、いずれも利益追及を優先させていくことになるでしょう。
株式会社で介護施設を運営する場合、事業所に設置する設備や体制などは法律の縛りを受けるものの、法人設立や目的などは自治体の縛りを受けることはありません。
株式会社が運営会社の施設として挙げられるのは、
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
デイサービス
グループホーム
などです。
有限会社は現在、新規に設立できなくなったため、平成18年以前に設立していなければ存在しません。今は株式会社のひとつである特例有限会社になっています。
持分会社は会社設立の出資者が会社運営することになるため、株式会社と違って出資者と経営者が分かれないことが特徴です。
非営利法人は利益の分配ではなく目的を達成させることを優先するため、生命や健康を預かる事業や地域貢献できる事業など、営利を優先させずサービスの質を重視する事業を行政の許可を得た上で行います。
社会福祉法に基づき、保育・医療・介護など社会福祉事業のため設立された営利を目的としない法人が社会福祉法人です。
事業所のある所在地の自治体で認可を取ることが必要であり、社会福祉事業の内容も定めに従うことが必要となります。
法人を設立するまで厳しい審査をクリアしなければならず、法人税法上では公益法人に該当することから、一定の税制上の優遇措置が適用されます。
医療法の規定に基づき、病院やクリニックなどを開設するときに設立するのが医療法人です。
社会福祉法人と同じく、自治体の認可がなければ設立できず、法人税の優遇措置も適用されます。
介護分野では、介護老人保健施設やデイケア施設など経営するときに設立する法人です。