雇用保険の制度の中には「介護休業給付金」がありますが、どうすれば受け取ることができるのか疑問を感じている方は少なくありません。
「介護給付金」とは、親や祖父母など家族を介護するため、仕事を休まなければならない状況になった方に対し支給される給付金です。
そこで、雇用保険の「介護休業給付金」と、「介護休暇」は何が異なるのか、それぞれの特徴や違いについて説明していきます。
「介護休業給付金」とは、家族を介護するために仕事を休むとき、給料の67%を保証してもらえる制度です。
家族を介護するために仕事を休んでしまうと、給料満額は受け取れなくても、67%分保証されることで収入は安定しやすくなります。
休業期間が終われば職場に復帰できるため、家族の介護と仕事を両立させることを支援するための制度と言えます。
「介護休業」の場合、条件を満たしたときに最大93日、最大3回まで分割支給されることが特徴です。
「介護休業」とは、要介護状態の家族を介護するために休暇を取得できる制度のことで、目安として2週間以上仕事を休まなければならないときに利用できます。
なお、介護休業が終了した後に職場復帰をする方を対象としているため、退職予定の方の場合は利用できません。
そして介護を必要とする家族が要介護状態であることも要件となっているため、負傷・疾病・身体上または精神上の障害で、厚生労働省令で定める期間に渡り常時介護が必要である状態の家族を介護するためでなければ、介護休業は取得できないと理解しておきましょう。
「介護休暇」は「介護休業」同様に、家族の介護と仕事を両立させるための制度ですが、休むことのできる期間や申請方法は介護休業と異なります。
特に休暇を取得できる日数に違いがありますが、それぞれの違いは以下のとおりです。
【介護休暇】
取得可能な日数…対象となる家族1人あたり年間最大5日
賃金・給付金…会社により異なるものの原則無給
申請方法…当日でも申請可能
対象者…雇用期間6か月以上で要介護状態の家族を介護している方
【介護休業】
取得可能な日数…対象家族1人あたり通算最大93日
賃金・給付金…会社によりことなるものの原則無給。ただし条件次第で雇用保険の介護休業給付金制度の利用が可能
申請方法…開始日2週間前までに書類を揃え提出が必要
対象者…同一事業主に1年以上雇用されており、介護休業開始予定日から93日経過し6か月雇用が継続され、要介護状態の家族を介護している方