商品を購入したりサービスを利用したりすると、「消費税」が課税されることになるものの、介護保険サービスは消費税の課税対象となるものとそうでないものがあります。
消費税が課税されれば、その分、サービスを利用する方の負担も大きくなってしまいますが、どのような介護保険サービスが消費税の課税対象となるのかについて説明していきます。
介護保険サービスは社会政策的に消費税を課税することは適当でないと判断されているため、原則、非課税という扱いです。
消費税が非課税になるサービスの範囲は消費税法に決められていますが、多くのサービス利用料や費用は税金がかかりません。
ただし次に該当する費用などは消費税が課税されるため注意しましょう。
・消費税法の規定にない福祉用具や住宅改修の費用
・特別な居室・食事、事業地域外で提供を受けた介護サービスの交通費など、利用者自らが選んだ介護保険外のサービス
居宅介護での介護サービスにかかる消費税の非課税となる範囲は、消費税法の「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に規定があります。
具体的には次のサービスがその対象ですが、通常、利用が想定される介護サービスのほとんどが含まれます。
地域密着型の介護サービス・介護サービス計画費・要支援の方を対象とする介護予防サービスなども消費税は非課税です。
・訪問介護に関するサービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導など)
・通所に関するサービス(通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護など)
・特定施設に入居している場合のサービス(「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に該当する部分は非課税)
要介護認定を受けた方が施設に入所し利用する施設介護サービスは消費税が非課税の扱いです。
対象となる施設として、介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)・介護保健施設サービス・介護療養施設サービスが挙げられます。
ただし、おむつ代・食費・理美容代など介護保険が適用されない日常生活に関わる費用も非課税ですが、利用者の選定による部分は課税の対象なので、特別な食事・部屋・嗜好品などは消費税が課税されます。
反対に消費税が課税されるサービスをまとめると、
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修にかかる費用
・事業区域外の事業者を利用したときの交通費や送迎費用
・介護サービス利用者自身が選択した特別室・特別食にかかる費用
・訪問入浴介護の浴槽水
などです。