介護保険の「認定調査」とは、要介護・要支援認定の申請書を提出したとき、市町村などが認定調査員を訪問調査として申請者のもとに派遣し、本人やその家族に聞き取りを行う調査のことです。
要介護認定を受けるための手続に欠かせない調査といえますが、どのような流れで行われるのかについて説明していきます。
要介護認定の申請から認定までは次の流れで手続を行います。
①要介護認定の申請を行う
本人または家族が市区町村などで申請を行いますが、申請に必要なものは以下のとおりです。
・申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
・マイナンバーカード・マイナンバー通知カード
②主治医が意見書を作成する
市区町村の依頼により主治医が意見書を作成しますが、主治医がいなければ市区町村の指定医の診察を受けることが必要です。
③訪問調査が実施される
市区町村の職員が自宅を訪問し、心身状況に関しての調査を実施しますが、74項目の基本調査と特記事項の調査が行われます。
④コンピュータによる一次判定が行われる
訪問調査の結果をコンピュータ入力、まずは一次判定が行われます。
⑤介護認定審査会による二次審査が行われる
認定調査員の作成した調査書からコンピュータを使った一次判定が行われ、この調査と平行し主治医に意見書を提出してもらうように求められます。
介護認定審査会が一次判定である訪問調査結果と主治医の意見書を、公平・公正に審査・判定し、最終的な要介護状態区分を決め30日以内に通知されることになります。
⑥結果が通知される
介護認定審査会の審査結果に基づき、要介護度が認定・通知されます。通常であれば、介護認定申請から結果通知までの期間は30日程度かかるとされますが、地域によって1~2か月かかることもあるため注意しましょう。
通知の結果が、要支援1~2なら介護予防給付による介護予防サービスの利用が可能となり、要介護1~5なら介護給付による介護保険サービスの利用が可能です。
訪問調査では、本人やその家族から次の心身の状況などのヒアリングなどが行われます。
・麻痺や関節の動き
・寝返り・起き上がり・歩行
・入浴・排泄・食事
・衣服の着脱
・金銭管理
・視力・聴力
・物忘れ・徘徊などの行動
・14日以内に受けた医療
調査にかかる時間は1時間ほどです。