家族を介護することで会社を退職した方に、厚生労働省から介護休業給付金が給付されたり、要介護者がいる低所得世帯には慰労金を支給されたりなど、介護の負担に対して支援される制度があることをご存知でしょうか。
また、自治体によっては、要介護認定の方やその方の介護を行っている家族に対して、見舞金や支援手当などを支給していることがありますので、介護で悩みを抱えている方などにこのような制度を活用してみることをおすすめしてあげるとよいでしょう。
超高齢社会に移行すれば、今後はますます認知症患者が増え介護離職が社会問題となる可能性があります。
せめて何らかの手当や給付金を受け取ることができれば…と考える方も増えることになるでしょうが、一部の自治体などでは要介護者が6か月以上介護保険を利用していないことを要件として、月に数千円や数万円の家族介護者支援手当を継続して支給するといしている場合もあるので確認してみましょう。
自治体からの介護者支援手当は見舞金としての性格を持つことから、原則、非課税という扱いです。厚生労働省の介護休業給付金も所得に含まれることはありません。
民間企業などでも家族の介護を行う従業員には時短勤務を認め、業務内容を軽減するといったことが行われていますが、介護手当など支給している法人はけっして多くはありません。
ただ、これからは人口がますます減少していくため、業種を問わず人手不足がさらに深刻化することになります。
その中で介護を理由に離職する方が増えないためにも、何らかの対策を講じることは必要なのです。
現在では十分な整備とはいえませんが、自治体によっては介護を行う家族を対象にした家族介護者支援手当や在宅介護見舞金以外にも、在宅寝たきり高齢者介護者見舞金として、寝たきりの高齢者と1年以上継続して同居し現在も居宅で介護している方に対して見舞金を支給する自治体があります。
ただ、対象となる高齢者の年齢や要介護度などに差がありますし、金額なども異なるため確認が必要です。
そもそも制度を設けている自治体はそれほど多くありませんので、今後はさらにそのような制度や取り組みが積極的に取り入れられることが求められます。