福祉業界で問題視されているサービス残業は今後なくなる?

2019年4月1日から、残業時間に上限規制を設ける働き方改革関連法案が施行されました。
福祉業界でも残業時間については問題とされることが多かったですが、月100時間未満、2~6か月平均で80時間未満、年720時間までという制限を守ることが必須となっています。
現在福祉業界は申告な人手不足となり、それぞれの職員の負担が増している状況といえますが、サービス残業などはなくし勤務時間には十分に注意しておくことが必要です。
福祉業界はサービス残業が多い?
福祉業界の中でも介護分野は、サービス残業などが常態化している状況であり、就労環境が整備されていないことが問題となっています。
残業としてカウントされないサービス残業が増えれば、ただでさえ人手不足の状況でも人材が定着しにくくなってしまうでしょう。
サービス残業を行うきっかけとなっている原因は介護報酬が下がったことであり、報酬額の減少に事業所が対応するための費用削減を人件費で行おうとするからといえます。
スタッフがサービス残業として残るしかない理由
しかし適切に賃金が支払われない状況では、仕事ばかりが増えて給料が見合わないと介護スタッフもどんどん離れていくことになります。
モチベーションも上がらず、サービスの質を低下させるだけなので、サービス残業は行わないようにすることが必要といえるでしょう。
中には本来であれば残業として申告したいのに、介護施設や事業所側が心理的な圧力をかけて請求できない状況にしているケースもあるようです。
そもそも請求できる雰囲気になかったり、残業や勤務時間の対象とならない業務や会議があったりなど、不満が増えるような労働環境の中で働く介護スタッフも存在しています。
今後は残業できる時間を厳守することが必要に
サービス残業をしなければならない雰囲気があれば、帰りたくても帰れなくなり、結果として無償で長時間労働を強いられることになってしまいます。
また、介護施設や事業所などで例えば月に20時間以上の残業にならないと前もって決めておき、それ以上働いたとしても残業として認めないという事例もあるようです。
しかし2020年4月1日から、残業時間には上限が設けられ、違反した事業者は罰則の対象となりました。
残業時間は、上限として月45時間、年360時間までであり、45時間を超えることができるのは年6回までに抑えることが必要です。
2〜6か月の平均が月80時間以内に抑え、最長でも年720時間までであり特別な事情がなければこの制限を超えることはできません。
例えば月の勤務日数が21日であれば、残業できる時間は約2時間までです。
規制を守らなければ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになりますので厳守するようにしてください。