介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

福祉業界で働きたい方が注目する福利厚生の充実度は?

2020.07.08
分類:その他
福祉業界で介護職員として働きたいけれど、福利厚生は充実しているのか気になるという方は少なくありません。 労働時間が長時間に及びやすく、休みも取得しにくいという印象が強い業界だけに、福利厚生は充実していたほうがよいと考えるからです。

福祉業界の福利厚生は充実している?

福祉業界の福利厚生も一般的な企業とそれほど大きな違いはありませんが、介護施設など医療関係と結びつきが強い事業所なら、医療品など安く購入できる制度など設けていることもあるようです。 休日が取得しにくいイメージが強いようですが、リフレッシュ休暇など長期的に気分転換できる休暇制度を設けている事業所もあります。 また、過酷な労働に見合うだけの特別手当を支給している事業所などもあるなど、人手不足解消に向けた労働環境の改善に取り組む事業所も増えてきました。

介護職員処遇改善加算とは?

注目したいのは、政府主導で介護事業所の体質改善を図るための制度として設けられている介護職員処遇改善加算です。 介護職員処遇改善加算では、介護職員の労働環境を改善させることや、介護職員のキャリアアップなどをサポートする取り組みに対し、国から補助金が支給されます。 ただしすべての介護事業所に自動的に支給されるのではなく、労働環境を改善させることに取り組んだ事業所に対してのみです。 加算を取得した事業者は、介護職員への研修機会を確保すること、雇用管理を改善させることなどとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を行わなければなりません。

支給は介護職員ではなく一旦は事業所へ

給付額も5段階に分けられることとなり、職員1人あたりの金額も月額12,000~37,000円と幅があります。 さらにこの制度では、介護職員に直接支給されるのではなく事業所に一括で支給されるので、介護職員は加算分を事業所から受け取ることになります。 それでは事業所が受け取った補助金を別の用途に使用してしまうのでは?という不安の声もあるようですが、事業所は受け取った補助金を職員の給与の加算以外に使うことはできないとされています。 ただし職員の人数に応じて事業所に一括で支給となり、分配基準は事業所の判断で決定することになりますので、どのような基準で支給額を決めるのか不公平が生じないようにするべきでしょう。 加算の取得により、これまでよりも介護職員に対する賃金を増やすことが可能ですので、事業所が算定要件を満たしているか厚生労働省の要件を確認してみるとよいでしょう。