道路や橋など社会資本の整備を主な目的とした建設工事について、国や都道府県、市区町村など行政府が競争入札を実施してどこに発注するのか決める工事のことです。
建設業法では、公共工事とはどのような工事なのか次のように定義しています。
【建設業法第27条の23】
“1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2.前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3.前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。“
第1項の「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」とは、国や地方公共団体、法人税法での公共法人、国土交通省令に規定されている法人などが発注者となり、工事1件の請負金額が500万円以上のものを指しますが(建築一式工事の場合は1千500万円以上)具体的には次に挙げる建設工事以外の工事です。
・堤防決壊や道路の埋没、電気設備の故障、工作物の破壊・埋没など、放置していればさらに被害が拡大する危険性があるため、緊急的に対応が必要となる応急建設工事
・緊急ややむを得ない事情があったときに、国土交通大臣の指定により経営事項審査を受けていない建設業者が特例により発注者から請け負う建設工事
震災などが発生し、そのままにしておけば被害が拡大するといったことで必要となる工事など以外の建設工事が公共工事として扱われると理解しておいてよいでしょう。
公共工事を請け負うことは簡単ではありませんが、下請けという形で業務を行うことも可能です。
下請事業者として公共工事現場で業務を行う場合には建設業許可を取得しておくことは必要となりますが、規模が大きい工事となるので請け負うことができれば経営も安定しやすくなるでしょう。