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建設会社で施工管理職に就くなら理解しておきたい法律「建設業法」とは?

2022.09.02
分類:経営

建設工事を担当する建設会社は、「建設業法」という法律を順守することが必要ですが、施工管理職に就く方は特に理解しておくべきといえます。

そこで、建設業界で結ぶ請負契約とは何か、建設業法に規定されている建設業許可について解説していきます。

請負契約とは

請負契約とは、仕事を依頼され完遂することで、依頼主から報酬をもらうことを約束する契約のことです。

建造物を建設する依頼を受けて行う建設工事も請負契約に含まれます。

 

民法に記載されている請負契約の内容

民法第632条と第633条には、請負契約や報酬の支払時期について、次のように規定しています。

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」

完成により報酬の支払いを約束する契約であり、支払いを行うのは完成した目的物の引き渡しと同時であることが記載されています。

 

建設業法の内容

建設業法が定められたのは、建設工事の請負契約の適正化や建設業者の資質向上などを図ることであり、適正な工事施工を確保のためです。

施工を適正なものすることで、発注者を保護し健全に建設業が発展していくことも目的とされています。

建設工事の請負では建設業許可が必要になることがありますが、その内容についても建設業法にて定められています。

建設業法に定めのある建設業許可の内容などで、理解しておきたいのは次のとおりです。

・一般建設業許可が必要なケース

・特定建設業許可が必要なケース

それぞれ説明していきます。

一般建設業許可が必要なケース

一般建設業の許可を取得する場合、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業するなら国土交通大臣に、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業するなら営業所所在地管轄の都道府県知事に許可申請書を提出することが必要とされています。

なお、請け負った案件の工事費用が4,000万円未満(建築工事業は6,000万円未満)の場合に一般建設業許可が必要です。

特定建設業許可が必要なケース

下請契約に係る下請代金額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要です。

また特定建設業の許可取得においては、一般建設業許可要件を満たす以外に、営業所ごとに建設業の種類に応じた国家資格保有の専任技術者を置くことが必要となります。