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建設業の開業方法とは?注意点や押さえておきたいポイントを簡単に紹介

2025.01.27
分類:経営

建設業の開業方法は、たとえば個人事業主や一人親方として独立する方法もあれば、会社を設立して法人として開業する方法もあります。

 また、フランチャイズへの加盟なども方法の1つといえるでしょう。

 どの方法がよいかはケースバイケースといえるため、建設業の開業方法について、注意点や押さえておきたいポイントを簡単に紹介します。

建設業の開業方法

 建設業で独立し、開業する方法は以下の3つです。

 ・個人事業主

・法人化

・フランチャイズ加盟

 個人事業主で独立するなら、税務署に開業届と青色申告の申請書を提出することが必要です。

 法人化する場合は、会社設立に必要な基礎情報を決め、定款作成後に公証役場で定款認証を行い、資本金の払い込みを行って登記申請します。

 フランチャイズは、本部の商標や販売・経営ノウハウを加盟店として得る代わりに、その対価をロイヤリティとして本部へ支払います。

 

 個人事業主として開業する場合の注意点

 建設業で個人事業主としての開業することは、もっとも手軽な開業方法といえます。

 建築一式工事なら1,500万円未満、一式工事以外は500万円未満の小規模工事なら、建設業許可がなくても受注できます。

 軽微な建設工事を受注しながら経験を積み、一般建築業許可を取得して法人化を目指してもよいでしょう。

 なお、法人化せずに個人事業主で開業するときも、従業員を雇用するなら雇用保険と労災保険へ加入しなければならず、従業員5人以上雇用すれば健康保険・厚生年金保険に加入することも必要になります。

 

 建設業を開業で押さえておきたいポイント

 建設業の開業について、以下のポイントを抑えておきましょう。

 ・知事許可は1つの都道府県内、大臣許可は2つ以上の都道府県内に営業所を設ける場合に取得が必要

・一般建設業許可は自己資本500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があること、直前5年間許可を受けて継続営業した実績があるなどの要件を満たすことが必要

・建設業許可の取得は専任技術者になるための資格を取得することが必要

・建設業で会社を設立するならまとまった資金準備が必要

 

 開業資金の準備は特に注意

 建設業の開業においては、開業資金の準備は欠かせません。

 開業資金としては、5001,000万円程度が必要となります。

 事務所の家賃・設備・従業員給与など、開業初期にはいろいろな経費がかかるため、賄うための資金を準備しておかなければなりません。

 一人親方として開業する場合は、税務署に開業届を提出して、少しずつ仕事を増やしていずれ会社を設立してもよいでしょう。

 先に個人事業主で建設業許可を取得し、その後法人化した場合でも、再度法人で建設業許可を取得しなおすことが必要です。