建設業で会社を新規設立するのは、個人事業主で運営するよりも、社会的信用度の高い法人のほうが良いと考えるからです。
会社を設立しなくても、たとえば一人親方として独立・開業することは可能ですが、個人事業主は社会的な信用が低いため銀行融資を受ける場合でも法人のほうがメリットはあります。
そのため建設業での独立は会社を新規設立し、法人で運営したほうがよいともいえますが、その流れや必要な許可などを紹介します。
建設業の会社設立で、必要な許可は知事許可と大臣許可に分かれます。
・知事許可…営業所を1つの都道府県に置く場合に得る許可
・大臣許可…営業所を複数の都道府県に置く場合に得る許可
営業所の置き方でどちらの許可が必要かは異なります。
複数の営業所を設ける場合でも、すべての営業所が1つの都道府県に設置されるのなら、知事許可を申請します。
建設業許可には、特定建設業と一般建設業があります。
・特定建設業…発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上の下請け契約を締結する場合に必要
・一般建設業…上記以外で必要
建設業許可が不要なのは、以下に該当するケースです。
・軽微な建設工事…請負代金が 1,500万円未満の工事や、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事…請負代金が 500 万円未満の工事
建設業許可がなければ、請け負い可能な工事は小規模に限られます。
請負代金に制限が生じるため、会社設立により建設業を営むのなら、建設業許可は取得しておくとよいでしょう。
建設業に限らず、たとえば株式会社の新規設立は以下の流れで手続を行います。
①商号調査と目的の適格性を確認する
②発起人を選定後に発起人会の開催し、機関決定を確認する
③公証役場で定款認証する
④発起人が株式を全部引受ける
⑤発起人が払込機関に資本を払い込む
⑥発起人が設立時取締役を選任する
⑦設立時取締役が代表取締役を選定する
⑧設立時取締役(設立時監査役)の調査をする
⑨登記所で株式会社設立の登記申請を行う
⑩登記完了後に登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードを取得する
建設業許可の取得においては、請負契約を履行することになるため、財産的基礎や金銭的信用があることが要件となっています。
たとえば一般建設業許可では、自己資本が500万円以上または500万円以上の資金調達能力のどちらかの要件を満たさなければなりません。