建設業でも外国人労働者を雇用するケースは増えつつあるといえますが、誰でも採用できるわけではありません。
外国人労働者の受け入れを予定しており、応募後に面談をする際には、在留資格を確認しましょう。
そこで、建設業で働く外国人労働者に求められる在留資格について、種類や特徴を解説します。
「技能実習」とは、開発途上国の外国人を対象とした制度です。
開発途上国の人たちに日本の知識や技能を身に付けてもらった後、母国に持ち帰り経済発展を担う人材へと育ってもらうためであり、国際貢献を目的とした制度だからといえます。
技能実習には以下の2つがあり、技能実習制度の区分と在留資格は以下の種類の受け入れ方式ごとに異なります。
・企業単独型(日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れ、技能実習を行う)
・団体監理型(商工会など非営利団体が技能実習生を受け入れ、実習実施企業で技能実習を行う)
なお、技能実習は単純作業に従事はできません。
建設関係で従事できる作業として、22職種33業種あり、とび・大工工事・型枠工事・石材加工・鉄筋組立などが作業も含まれます。
実習生が仕事に従事できる期間には限りがあり、技能実習1号は1年間、技能実習2号と技能実習3号は2年間、滞在が可能です。
そのため最長5年間は技能実習が可能になるものの、技能実習3号へ移行し、3号を受け入れできるのは優良実習実施者の認定を受けた企業だけであるため注意してください。
認定を希望する場合は、外国人技能実習機構に申告し、技能検定合格状況・失踪状況・サポート体制などの審査を受けて条件を満たすことが必要です。
在留資格「技能」は、産業上、特殊な分野で熟練した技能活動に従事できる制度です。
外国特有の建築または土木の技能があり、5~10年の実務経験などが条件とされています。
ゴシック・ロマネスク・バロック方式・中国式・韓国式などの建築・土木の技能や、枠組壁工法・輸入石材などの直接貼り付け工法などが該当します。
在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかです。
在留資格「特定技能」は、一定の専門性や技能を有する即戦力の外国人を受け入れることのできる制度です。
技能実習2号を良好に修了後、特定技能へ切り替えることもできます。
特定技能は、特定技能1号と特定技能2号があり、建設分野ではどちらでも受け入れが可能です。