代表取締役とは、株式会社を代表取締役代表する取締役です。
会社法上の最高責任者であり、業務執行や契約締結の権限を持ちます。
会社法では、役職ごとに権限や任期が決められているため順守する必要があります。
そこで、代表取締役について、株式会社で建設業を経営するときの代表者を紹介します。
代表取締役とは、株式会社の代表権限を持つ取締役です。
会社法では、代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上、または裁判外の行為の権限を有すると定義されています。
そのため代表取締役には、以下のような特徴があるといえるでしょう。
・代表取締役として複数名を選定できる
・代表権の有無が取締役との違いである
・代表取締役の任期は原則2年(非公開会社は最長10年)
株式会社の設立は、取締役1名以上、取締役会設置のケースは3名以上が必要です。
代表取締役は取締役から選定されるものの、複数名の選定も可能とされています。
規模の大きな企業などは、複数名の代表取締役が選定されているケースが多いといえます。
ただし取締役1名の会社は、その取締役が代表取締役になります。
なお、代表取締役はすべての株式会社で必ず選定が必要になるわけではなく、選定しなければすべての取締役が会社の代表者として活動をします。
代表取締役社長は、代表権を持つ取締役であり、会社の責任者です。
そのため代表取締役社長が行ったことは、会社の行為と認識されます。
代表取締役ではない社長は、法的に社外への決定権はなく、社外契約は自由にできない場合もあるため注意しましょう。
そもそも社長という役職は会社法での定めがなく、業務上の役職という扱いのため、実際の契約における決定権がない場合もあります。
決定権のある代表取締役が社長以外にいる場合は、社長と商談をして承諾を得ていても、正式な契約が進まない場合もあるといえます。
代表取締役は、取締役会で選出された取締役の代表です。
取締役の人数に決まりはなく、1人以上であればよいとされているため、取締役1人の会社はその方が代表取締役になります。
複数の取締役がいる会社では、取締役から代表取締役を選任するか、全員で代表権を持つかを選ぶことが必要です。
取締役会の設置している株式会社は、代表取締役の選定が必須とされるものの、取締役会で選ぶ代表取締役の人数は複数でも問題ありません。