執行役員とは、取締役の決定した経営方針に従って、業務を執行する役職です。
会社法で定義された役員ではなく、企業ごとに任意で設置します。
建設工事業の会社経営においても、執行役員が設置されることもあります。
そこで、建設工事業の会社経営における執行役員について、その他役職との違いを解説します。
「執行役員」とは、取締役の決めた経営方針に従い、業務遂行する役職です。
会社法上の役員には含まれず、企業ごとに任意で設置する立場といえます。
規模が大きな企業の場合、経営と業務執行を両立させることは現実的ではないと考え、取締役と現場との橋渡し役として執行役員を設置します。
「執行役員制度」とは、取締役と別で「執行役員」を設置し、取締役と協働して業務遂行するための制度です。
経営の効率化や意思決定をスピーディにするための制度であり、会社経営に関わる職務と現場の業務執行を切り分けるために導入されます。
経営と業務執行を切り分けることで、事業の意思決定に注力し、効率かつ円滑な会社経営が可能となります。
執行役員制度のメリットとは、以下の3つです。
・取締役が経営に注力できるためスムーズな意思決定が可能となる
・経営人材育成につながる
・執行役員の給与は経費計上が可能となる
執行役員制度のデメリットは、以下の3つです。
・組織が複雑になる恐れがある
・経営陣と現場にギャップが生じる恐れがある
・曖昧な立場になりやすい
執行役員と、以下の役職との違いを説明します。
・取締役
・管掌役員
・執行役
「取締役」とは、経営に関する意思決定を担う役員です。
執行役員は、取締役の決めた方針に従い業務を遂行する役職といえます。
また、取締役は会社法で定義された役職であるのに対し、執行役員は企業が任意で設置します。
「管掌役員」とは、人事部門や財務部門など、特定の事業部門を担当する取締役や役員です。
会社法における管掌役員の定義はなく、登記上は取締役とされています。
管掌役員は経営の意思決定を行い、執行役員は業務執行を担うといった違いもあります。
「執行役」とは、会社法で定められている委員会設置会社の機関であり、業務執行を担う役員です。
取締役会の権限である業務執行決定と、業務執行を行う役割を担うのが執行役であり、会社法上で定義づけられています。
執行役員は会社法の定義はない点が異なるものの、業務執行を担うことは共通します。