
建設工事業における中断は、大きく分けると、工事の一時中断と営業停止処分の2つです。
このうち、工事の一時中断は、受注者の責任によらない発注者の都合や天災などの理由による中断を指します。
もう一方の営業停止処分は、建設業法違反など、国土交通大臣や都道府県知事による行政処分です。
そこで、建設工事業における中断について、一時中断と営業停止処分を簡単に解説します。
建設工事の発注者都合や天災による一時中断は、品確法で定められた範囲で正当な理由がある場合に認められます。
中断が正当な理由に基づいているか確認が必要であり、損害が発生したときには、発注者へ損害賠償請求できる可能性があります。
発注者都合や天災による一時中断の種類として、以下が挙げられます。
・発注者の都合
・天災
・受注者の責任によらない中断
発注者の都合で、用地買収が遅れたり申請協議が遅延したり、そもそも資金が足りていないなどのケースは、工事を一時的に中断せざるを得ません。
台風・豪雨・地震などの自然災害が発生したことで、工事を継続できなくなる場合はあります。
たとえば、近隣住民からクレームが入った場合や、埋蔵文化財が発見されたケースなどは、受注者の責任ではない理由での工事中断となる場合があります。
建設工事業における営業停止処分とは、建設業法違反があった場合に、国土交通大臣または都道府県知事が行う監督処分です。
営業停止期間中は、新しく建設工事の請負契約締結や、工事の追加などの請負契約変更ができません。
既に契約済みの工事は履行義務が発生するため、継続できます。
営業停止処分になる違反行為として、以下が挙げられます。
・建設業法違反
・監督処分違反
・不正行為
・その他法令違反
営業停止処分になる違反行為として、建設業許可の不正取得や建設業法違反などの行為が挙げられます。
この場合、国土交通大臣や都道府県知事から営業停止処分を受ける恐れがあるため注意してください。
営業停止処分になる違反行為として、指示処分に従わないことや営業停止処分違反があった場合、監督処分違反などのケースが挙げられます。
営業停止処分になる違反行為として、工事請負契約に関する規定に違反したケースや、不誠実な行為があった場合が挙げられます。
建設業に関連する他の法令に違反した場合も、営業停止処分になるため注意しましょう。