
建設工事業の屋号は、一人親方の信頼やブランド力、集客を強化する上で必要です。
ビジネス上の顔といえる名称であるものの、法人のように必ず登録しなければならないわけではありません。
しかし、顧客に認知してもらうことや、屋号付き銀行口座を作成する上では必要です。
そこで、建設工事業の屋号について、役割やネーミングのポイントを解説します。
屋号とは、個人事業主が事業において使用する商業上の名称であり、税務署に開業届を提出すれば手続は完了します。
事業スタートの時点で開業届を提出していなくても、確定申告書の屋号・雅号欄に記載することで、追加登録もできます。
フリーランスで特定の事務所などに所属のない場合は、個人名を屋号登録するケースも見られます。
企業の社名(商号)とは異なり、法務局で登記をする必要はなく、登録費用もかかりません。
屋号の変更(更新)や廃業においても、無料で手続できます。
屋号の登録は任意であるため、未登録でも特に問題はありません。
たとえば、クリエイターやエンジニアなどは、屋号は登録せずに個人名で活動するケースが多いといえます。
屋号を使用するタイミングは、確定申告・請求書発行・領収書発行・銀行口座開設などであり、事業と個人の収支を明確に区別する上で意味があります。
建設工事業においては、建設業許可申請に使用するため、屋号を設定しておきましょう。
建設工事業での屋号は、建設業許可取得後の許可証に記載されるため必要です。
個人事業主でも、屋号に建設や工務店などの言葉は使えます。
ただし、法人格をあらわす株式会社や合同会社などの使用は、会社法で禁止されているため注意しましょう。
建設業許可取得後は、営業所や工事現場に屋号が記された許可票を掲示するため、対外的な信頼にもつながります。
建設工事業は、信頼が仕事に直結します。
そのため、次の3つを意識した屋号のネーミングがおすすめです。
・業種を盛り込む
・覚えやすい名称にする
・商標権を確認する
「○○塗装」「△△設備」「□□電設」など、名称に業種名を盛り込むことで、何の事業かわかりやすくなります。
難読不可能な漢字や読み、長すぎる英語表記は避け、電話口で伝えたときにも覚えてもらいやすい名称を屋号にしましょう。
有名企業と同じ名称や、大手企業の商標を模した屋号は法的トラブルになりかねないため、商標権は必ず確認してください。