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工事監理と工事管理という2つの言葉の違いとは?

2020.08.24
分類:経営

建設業で使う「カンリシャ」という言葉には、施主の代理人として監督業務を行う工事監理者と、現場責任者である工事管理者という2種類があります。

同じ読み方なのに意味が異なる2つの言葉は、どちらも建設業で使われているため少々紛らわしいと感じてしまうものでしょう。

間違った使い方をしないためにも、この2つの言葉の意味について把握しておくようにしてください。

工事監理は施主(建築主)の代理人が担当

工事監理者は設計図どおりに施工されているか確認することを主な仕事とします。図面だけを見ても現場の作業員が把握しにくいことなどを、直接伝える役割も担います。

これらのことから、設計監理者を担うにふさわしいのは建物設計者や建築に精通した設計者などといえるでしょう。

なお工事監理者は建築主の代理人として必要なタイミングで工事現場へ指示を出し、適切なタイミングで施工の確認などを行います。

これら重要な役割を担う存在ではありますが、必要なタイミングでそれらの作業を行うことになるので現場に在駐することはありません。

ただし問題が発生しそうな箇所は事前に現場監督に通知を行うこともありますし、抜き打ち検査を実施することもあります。

 

工事管理は工事現場を動かす責任者が担当

工事管理者とは実際の工事現場を動かす責任者を指しており、施工会社の現場代理人などが担当することが多いといえます。

業務として行うのは工程計画や施工順序の検討、大工など職人の手配などで、他にも材料の発注・管理、作業員や周辺住民の安全確保、原価管理といった業務も工事管理者がその役割を担います。

工事管理者の場合には工事期間中、現場に常駐していることがほとんどです。ただし外注で工事管理者を雇用するケースでは、巡回という方法で担当してもらうこととなるでしょう。

 

どちらも資格がなければ担当することはできない?

工事監理者になれるのは、建築基準法で必要な資格が規定されています。

工事監理は建築士の独占業務に含まれているため、建築物の用途・規模・構造などによって異なるものの、一級建築士・二級建築士・木造建築士の資格を保有していることが必要です。

対する工事管理者は原則、保有しておかなければならない資格などはありません。ただし施工管理技士など関連する資格などはあるので、資格を保有している方に任せたほうが専門知識も高いので安心といえます。