建設工事を行う場合には、建設業許可を取得しておかなければ…と考えてしまうものでしょうが、営業所は必ずしも建設業許可が必要とは限りません。
そこで、建設業許可が必要な場合、国土交通大臣許可と都道府県知事許可のどちらの許可を取得すればよいのかご説明します。
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可という2つの種類がありますが、これらのうちどちらを取得すればよいかは営業所の所在地によって異なります。
国土交通大臣許可が必要なケースとは、事業所が異なる都道府県にあるときであり、それぞれの事業所が建設業許可を必要とする場合です。
たとえば千葉県と神奈川県のそれぞれに許可を必要とする営業所を設けている場合には、本店事業所の住所が管轄である地方整備局長などの国土交通大臣許可を取得することになります。
都道府県知事許可が必要になるケースとは、1つの都道府県に事業所がある場合です。営業所数に関係なく、同じ都道府県内に事業所があれば、同じ都道府県知事許可を取得すれば問題ありません。
いろいろなエリアに営業所を設ければ、その分仕事を受注できる範囲も拡大されることがメリットです。
ただし複数の都道府県に営業所を設けていれば、都道府県知事許可ではなく国土交通大臣許可が必要になるため間違わないようにしましょう。
建設業許可は営業所など拠点数で決まるのではなく、営業所が設けられている場所や管轄により、国土交通大臣と都道府県知事のどちらの許可が必要か変わるということです。
なお拠点数ではなく営業所をどこに設けているかによりどちらの許可を取得すればよいか変わりますが、そもそも営業所とは建設業に関する営業を行っていない店舗や建設業と関係のない支店以外の拠点です。
そのため異なる都道府県にこれらの拠点がある場合でも、国土交通大臣ではなく都道府県知事の許可を取得すればよいケースも出てきます。
建設業許可での営業所は、建設工事の請負契約を締結する事務所や、請負契約に関して指導監督する拠点、建設業に係る営業に関係する事務所などです。
たとえば千葉県・神奈川県・東京都の1都2県に営業所を設けている場合でも、神奈川県と千葉県にある拠点が建設業に関する営業を行っていない事務所などであれば、東京都知事の許可を取得すればよいということになります。