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公共工事を直接請け負う際に必ず受けなければならない経審とは?

2021.01.21
分類:経営

公共工事を直接請け負う場合、必ず受けることが必要なのが経審と呼ばれる経営事項審査です。

国や地方公共団体などが発注する公共工事は、競争入札に参加する建設業者に請け負う資格を与えられます。

ただ、入札に参加する資格があるのかまずは審査を行うことになり、欠格要件に該当しないか客観的事項と発注者別評価の結果を点数化させ順位・格付けされた上で決められます。

この客観的事項に該当する審査が経営事項審査であり、経審と呼ばれています。

経審=経営事項審査とは

国や地方公共団体などの発注する公共事業で行われる工事などを、直接請け負いたい場合は必ず受けておく必要があるのが経審=経営事項審査です。

公共事業を発注する機関は、競争入札に参加希望する建設業者にその資格があるのか審査を行うことが必要となっています。

経営事項審査はどの発注機関が行う場合でも同じ結果になるべきであるため、特定の第三者が一定基準に基づき統一した内容で審査を行うことが求められます。

そのため、建設業許可に係る許可行政庁が、審査を担当・実施しています。

 

経審の対象となる公共工事とは?

経審の対象となる公共工事とは、国・地方公共団体・法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体以外)・これらの準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注する施設・工作物に関する建設工事であり、建設工事一件の請負代金額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)のものが該当します。

ただし次の建設工事は経審の対象にはなりません。

・堤防決壊や道路埋没、電気設備の故障やその他施設・工作物の破壊・埋没などがあり、放置しておくと著しい被害を発生させる危険性があるなど応急対応が必要とされている建設工事

・上記の他、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことに対し、緊急性が高いものややむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定した建設工事

 

審査基準日と有効期限

経営事項審査では、原則、申請日直前の事業年度終了日(決算日)が審査基準日になります。そのため申請のときに既に新しい審査基準日を迎えているなら、従前の審査基準日で審査を受けることはできない点に注意しておきましょう。

また、経営事項審査の有効期間は結果通知書を受け取り後、経営事項審査の審査基準日から17か月の間とされています。

公共工事を受注するには、契約締結日の17か月前以降の決算日が基準日になる経営事項審査を受け、さらに結果通知書を受け取っていることが必要になります。

毎年公共工事を請け負いたいのなら、有効期間に切れ目が発生しないよう、毎年決算が終わった後に速やかに経営事項審査を受けなければならないということです。

そこで、決算終了後4か月以内を目安として経営事項審査を申請するようにしましょう。