建設工事を行う建設業界で働く方がスキルアップするため、教育訓練など研修を受けたときに受けることができる建設教育訓練助成金。
この建設教育訓練助成金とは具体的にどのような制度で、どのような内容で支援されるのかご説明します。建設教育訓練助成金とは、職業能力開発促進法による認定職業訓練を実施する中小建設事業主などに対してその経費の一部を助成する制度です。
認定訓練など教育訓練を受講した建設労働者1人に対し、訓練の種類ごとの助成金単価に訓練を受講した月・コース・単位のいずれかを掛けて計算した金額が支給されます。
さらに賃金助成では、中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給による認定訓練を受けさせたとき、賃金の一部を助成する制度となっています。
長期課程訓練では1日1人あたり5,400円、短期課程訓練なら7,000円支給されます。
そして技能自習に対する助成として、次の金額が支給されます。
まず建設労働者に対する技能向上のため、技能実習を実施した中小建設事業主などに対してその経費の一部が支給されます。1日13万円、訓練内容により20万円の限度額で20日分まで助成してもらうことができます。
さらに賃金助成として、1日1人あたり7,000円を限度額として20日分を限度に支給されます。
建設広域教育訓練に対しての助成のち、経費助成として建設工事作業に係る職業訓練の推進活動にかかった経費の一部(かかった経費の3分の2)が支給されます。
また、施設などの設置整備の助成として、認定訓練を実施するために施設や設備を設置・整備するとき、その経費の2分の1相当額(限度額3億円)を助成してもらえます。
中小建設事業主が、建設労働者を継続雇用しながら、建設業以外の新分野事業で従事してもらうための教育訓練を行ったとき、かかった経費の3分の2(1日あたり20万円を限度とした60日分(400万円を限度))が支給されます。
さらに教育訓練を実施したときの賃金の一部も助成対象で、1日1人あたり7,000円を限度に(通常の賃金相当額が7,000円未満ならその金額)、60日分を限度として支給します。60日分を限度として助成してもらえます。
通常賃金相当額は、
通常賃金相当額=(当該事業所の前年度1年間の雇用保険の保険料の算定の基礎となる賃金総額)×0.8/(当該事業所の前年度1年間の1か月平均雇用保険被保険者数)×(当該事業所の年間所定労働日数)
で計算します。