建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業の用語の1つ「人工代」とは何の代金?その意味と計算方法とは

2021.04.22
分類:経営

建築業界で使われている「人工(にんく)」という言葉の意味は、1日の仕事でかかる人件費をあらわしています。

職人の方に対する賃金を計算する用語として、人工代を支払うといった意味で使われていましたが、今は建設業界全体で使われる言葉とされています。

そこで、具体的に人工代はどのように計算するのか、その意味や計算方法などをご説明します。

建築における人工代とは?

建築で使われる人工代とは、1日で仕事をしたときに発生する人件費のことであり、「1人工」といえば1人に対する1日あたりの人件費をあらわします。

そのため「半人工」であれば、1日ではなく半日あたりの人件費を意味することになります。

人工代の計算方法

1日あたりの人件費が人工ですが、8時間の労働時間に対する単価という意味です。休日や残業などで発生する手当は含まないことが一般的ですが、状況により休日手当や残業手当を別途考慮することも必要です。

たとえば30人工という言葉があらわす意味は実労働日数30日となり、土日など休日を省くと、1か月は22日程度となります。

そのため1か月の人工代は22人工や20人工などであるのに対し、30人工とされている場合には1か月と1週間程度分の人工代と考えられます。

人工代の相場は?

人工代の相場は国土交通省が公表している公共工事設計労務単価などを参考にするとよいでしょう。

なお、公表されている単価は所定労働時間8時時間によるものであり、年度ごとに変更されることも踏まえて参考にしてください。

 

一人親方に支払う人工代は外注費と給与のどちら?

一人親方に仕事を依頼することも少なくありませんが、常時依頼しているのなら常用工に支払う人工代は外注費として扱うことが一般的です。

しかし給与として扱うこともありますが、「給与」と「外注費」のどちらで扱うかは会社が勝手に決めてよいわけではありません。

判断の方法は、契約関係や業務の実態など客観的な事実から総合的に判定することが必要です。

給与と外注費の判定する基準

給与と外注費、どちらにすればよいかわからないという場合もあるでしょうが、消費税税法の基本通達を参考にしてみましょう。

通達では、事業者が請負契約などで事業を行うのなら、人工代として支払う対価は外注費となり、雇用契約などに基づき役務提供するのでれば給与として扱うとされています。

ただ、形式的な契約書のみで区分を判定するのではなく、あくまでも形式上と業務の実態で総合的に判断することが求められます。