建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

造園工事とはどのような工事を行う?取得しておくとよい建設業許可の種類

2021.06.12
分類:経営
造園工事は建設業の業種として位置付けられていますが、そもそもどのような工事を行うのか、造園工事業を営むときには、どのような建設業許可を取得しておけばよいかご説明します。

造園工事で行われることとは?

国土交通省の建設工事内容に関する告示による造園工事とは、

整地・樹木の植栽・景石のすえ付けなどで庭園・公園・緑地などの苑地を築造し、道路・建築物の屋上などを緑化または植生を復元する工事

とされています。

造園工事の対象となるのは、個人住宅・マンションなどの集合住宅・学校・病院・公園・キャンプ場・ゴルフ場・河川・道路など様々なです。

庭園・公園・緑地などをつくるのが造園工事で、ビルの屋上緑化などもその中に含まれます。

 

造園工事の種類

国土交通省の告示では、建設業の造園工事に含まれる工事は主に次のとおりとしています。

・植栽工事…樹木を植栽する工事。土壌改良などの植栽基盤整備工事や土地に生えていた樹木を復元する植栽復元工事も含む。

・地被工事…地面を覆う芝生やコケなどの地被植物を植える工事。

・景石工事…景石を設置する工事。

・地ごしらえ工事…木の伐採作業を実施した後で、残された木・枝・幹の先端部・低木・雑草などを片付けたり並べたりする工事。

・公園設備工事…花壇や噴水など公園を美化する修景施設・休憩所やベンチなどの休養施設・遊具などの遊戯施設・売店などの便益施設などを設ける工事。

・広場工事…芝生広場・運動広場などをつくる工事。

・園路工事…公園に遊歩道や緑道などを設ける工事。

・水景工事…池・滝・ビオトープなど水景をつくる工事。

・屋上等緑化工事…建物の屋上や壁面などを緑化する工事。

・緑地育成工事…樹木・草花・芝生などを育てるため、土壌改良や支柱を設置する工事。

 

造園工事業はどの建設業許可が必要か

軽微な工事を除いて造園工事を請け負うのであれば建設業許可を受けることが必要です。

軽微な工事とは、建設一式工事なら請負金額1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の工事であり、それ以外の業種の場合には請負金額500万円未満の工事が該当します。

請負金額500万円以上の造園工事を請け負うのであれば、建設業許可を取得しましょう。

造園工事を業とする場合、造園工事以外にも土木一式工事やとび・土木・コンクリート工事、舗装工事といった許可を取得しておくことで、より仕事の幅を広げることができます。

なお、建設業許可は有効期間が5年ですので、期間終了30日前までに更新手続きを忘れず行うようにしてください。