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建設業がリモートワークを始めるなら従業員にテレワーク手当の支給を

2021.09.15
分類:経営

新型コロナウイルス感染拡大が続く中でリモートワークを取り入れる企業が増えましたが、建設会社でもテレワーク手当など準備し在宅による勤務を行っているケースが見られます。

リモートワークを行うと、従業員は自宅の通信費や光熱費の負担増加、ネットワーク環境整備のためコスト負担などで不満をあらわすこともあるでしょう。

このようなとき、テレワーク手当を支給することで、在宅による勤務で従業員が抱える負担を軽減させることができます。

テレワーク手当を支給す目的

在宅でリモートワークを行う従業員に対し支給するのがテレワーク手当ですが、自宅で仕事をするときにも集中して仕事ができる環境を整備するためには、作業用デスク・椅子・通信機器などの準備が必要です。

さらに自宅で過ごす時間が増えることで水道光熱費や通信費なども増加すると考えられるため、在宅勤務で余分に発生したコストを会社が負担することが必要とあります。

その際に支給されるのがテレワーク手当です。

 

テレワーク手当はどのくらいの金額が相場か

テレワーク手当の相場として1,0005,000円未満の支給が4割近くで、全体の平均額は3,500円程度です。

3,0005,000円をテレワーク手当として支給するとよいと考えておくとよいでしょう。

 

テレワーク手当は課税対象か

通勤にかかる費用を交通費として支給している場合、交通費は非課税の扱いです。

しかし在宅勤務を導入したことで、支給していた交通費をテレワーク手当に切り替える場合には、手当が課税対象になるのか注意しておく必要があります。

国税庁では、在宅勤務に通常必要とする費用について、実費担当額を精算する方法で従業員に対し支給する一定金額は、給与として課税する必要はないとしています。

しかしその一方で、従業員が在宅勤務に必要な費用として使わなかったときにも返還する必要のない在宅勤務手当を支給したときには、従業員に対する給与として課税することが必要とさいています。

そのため、何を購入する費用なのか明確に定めずに毎月一定金額をテレワーク手当として支給するのなら課税対象となります。反対に在宅で業務に必要な設備など購入するとき、購入費用を都度支払うのであれば税金はかからないといえるでしょう。

テレワーク手当を導入するときにどのように従業員にお金を渡すのか、それによって課税か非課税か変わってくることを認識した上で決めるようにしてください。