公共工事は財源が税金なので、透明性と公平性を高く持ちつつ、良いものを安く調達し工事を完成させることが必要です。
そのため、入札工事を請け負うためには一般競争入札で落札することが必要ですが、不特定多数の希望者が参加するため容易とはいえません。
また、入札にも複数種類があるためそれぞれの違いを把握しておくことが必要です。
そこで、入札工事を請け負うために知っておきたい入札の種類と、それぞれの特徴についてご説明します。
公共工事の入札は一般競争入札が原則とされていますが、準備に時間がかかることを踏まえて取り組むことが必要です。
一般競争入札では時間がかかることや、地域活性化を目指すため地元企業に対し発注を優先させたい場合があることなどで、例外的に指名競争入札や随意契約などで請負先が決まることもあります。
一般競争入札・指名競争入札・随意契約はそれぞれ次のように内容に違いがあるため把握しておきましょう。
参加資格を認めれてもらえれば誰でも参加できる入札方式が一般競争入札であり、事前に入札情報が公告され、入札資格のある希望者が入札に参加し、発注機関に有利な条件を提示した企業が契約できる方式です。
発注側が特定の企業を指名し、指名された企業同士が競う形となる方式が指名競争入札です。
日本の官公庁の調達案件は一般競争入札が原則ですが、次のようなケースでは例外として指名競争入札が認められています。
・契約の性質や目的によって競争に参加する者が少なく、一般競争入札を行う必要がないと認められる場合
・契約内容が一般競争入札に適していないとされる場合
・価格が少額の場合
【中見出し】随意契約
随意契約は入札を実施せずに、発注側が契約相手を指名し契約する方式のことです。
・契約内容が競争に適していないとされる場合
・緊急のとき
・社会福祉的な理由があるとされる場合
・価格が少額の場合
などの場合には随意契約で仕事が発注されます。
なお、入札が行われないため、金額の妥当性を判断することを目的として2社以上から見積もりを取得し契約します。
【大見出し】一般競争入札で勝つために必要なこと
一般競争入札で勝つためには、競合となる他社や発注側の分析も必要です。
そのため、入札情報サービスや自治体の電子システムなどにある過去の落札データを確認することをオススメします。
落札金額や予定価格などは、過去の情勢などの影響が強いことも多いため、現状と比較しながら分析するとよいでしょう。