公共事業を落札して工事業者として活躍したいときなど、どのような入札制度があるのか、その仕組みを理解しておきましょう。
そこで、入札制度の種類や参加するための要件などについて説明していきます。
国や自治体などが工事を発注するときには、不特定多数の参加者を募り入札制度を使ってどの業者に依頼するか決めることが必要です。
この方法を「一般競争入札」といいますが、他にも例外的に「指名競争入札」や「随意契約」などが行われることもあります。
入札方法には、
・一般競争入札
・指名競争入札
・随意契約
の3つがあります。
それぞれどのような方法なのか説明していきます。
「一般競争入札」とは、入札情報を公告し、一定の資格を保有している不特定多数の希望者に参加してもらい、発注した機関にとって最も有利な条件を提示した企業と契約を結ぶ入札方式です。
「指名競争入札」とは、発注機関が資力・信用などについて適当と認めた特定の入札参加企業を指名し、企業同士で競い合ってもらう入札方式です。
例外で指名競争入札を可能とするのは次のような場合とされています。
・契約の性質や目的で、競争に加わる数が少数であり、一般競争入札の必要がないとき
・一般競争は不利と認められる場合
・予定価格が少額のとき
・その他政令で定める場合
これらのことから、指名競争入札に参加したくても、指名されなければ参加することはできません。
過去の実績など考慮して指名されることが多いため、まずは一般競争入札で実績をつくるようにしましょう。
「随意契約」とは、企業同士を競争させることなく、発注機関が任意で特定の企業を選び直接契約を締結する契約方式です。
例外で次のようなケースにおいては、随意契約が認められています。
・競争の性質や目的が競争を許さないとき
・緊急的に必要なため競争が望ましくない場合
・競争では不利と認められる場合
・障害者関係施設・認定生活困窮者就労訓練事業の施設・母子福祉団体・シルバー人材センターなどで生産される物品を購入する契約または役務提供を受ける契約の場合
・ベンチャー企業から新商品として生産される物品の購入または借入れる契約や新役務の提供を受ける契約をするとき
・時価と比較して著しく有利な価格で契約締結することが可能となる見込みのあるとき
・予定価格が少額のとき
・その他政令で定める場合