日本は人口が減少傾向にあることに伴い、労働人口も今後さらに減少することが予想されます。
そのためいろいろな業界で、IT化や省人化、採用手段などを見直すことが進められていますが、建設業界もその1つです。
特に人手不足解消に向けた取り組みや対策が急がれていますが、その方法として検討したい「省人化」について説明していきます。
建設業界を取り巻く環境は日々変化しているといえ、法改正などの変化にも対応しなければなりませんが、特に注意したいのは次の2つです。
2019年4月の労働基準法改正に伴い、労働時間上限が規制されています。
建設業には5年間の猶予期間が設けられていますが、2024年4月からは規制に対応することが必要です。
労働基準法の労働時間の上限は1日8時間・1週間40時間までですが、労使間で36協定が結ばれていれば1か月45時間・1年間で360時間を上限とした時間外労働が可能です。
特別条項付き36協定を結べば、休日出勤を含め月100時間未満・年間720時間以内を時間外労働上限時間とすることができます。
ただし36協定を結んでいる場合でも、年6回までしか上限の45時間を超える労働はさせることはできません。さらに複数月平均は、休日労働を含め80時間以内という条件も満たすことが必要です。
ただし建設業界の場合、災害復旧や復興事業などに従事するときに限り、上限規制は除外される特例が適用されます。
建設業界を取り巻く法改正などの環境変化を理解した上で、これらに対応するために注目されているのが「建設キャリアアップシステム(CCUS)」です。
建設事業者の現場入場など、申請書類など業務負担を軽減させることが可能となるシステムで、省人化を進める上でも有効と考えられます。
今後はインボイス制度で一人親方が減少する可能性もあります。
2023年10月1日からは、消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が導入されることとなり、売手は買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書を発行するために「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
買手は仕入税額控除適用を受けるため、原則、売手となる登録事業者から交付されたインボイスの保存が必要です。
1000万円以下の取引が多く見られる建設業界では、一人親方が課税事業者か免税事業者かによって、仕事を発注する元請側の負担が大きく変わってきます。
令和5年10月1日以降からは、適格請求書発行事業者と取引しなければ仕入税額控除は使えなくなるため、取引先として一人親方を選ぶことができなくなる可能性もあると考えられます。
このような事情もあり、より現場の省人化を目的とした最新技術の導入などが検討されるようになると考えられるでしょう。